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姑が離婚の原因 慰謝料請求はできるのか?

夫の不倫などで愛人に対して慰謝料の請求ができるのと同じように
姑との不仲が離婚の直接的な原因になった場合、
基本的には姑に対しても慰謝料の請求は可能です。

これは姑だけではなく、配偶者の親族の場合も同様です。

ただし、この場合、離婚の原因が本当や姑や親族に
あるのかどうかが大きな争点となります。

ですから、慎重に調査がすすめられ、さまざまな観点から判断されます。

また、当事者同士では感情的になってしまうことが多いため、
調停などの公の場を利用するのが一般的です。

そのとき、有効なのが、メモや日記です。

たとえば、いつだれにどんなことを言われたとか、
どんなことをされたなど、細かく日記のようにつけておくと
それが証拠として有効になることもあります。

嫁姑問題は毎日の積み重ねですので、後で説明するのは
難しいことから、気付いたときにメモや日記をつけておくことは
とても大切です。

ただし、姑側から「嫁のしつけ」といわれれば、
それがいじめやいびりであるという判断が難しく、
嫁姑問題で慰謝料を払わせるのは非常に困難なのが
現状です。

そしてこの場合、夫の態度も大きく関わってくるため、
さらに難しくなってきます。

(関連記事)
離婚の理由 嫁と姑

離婚後に慰謝料・財産分与は請求できるの?

離婚を決意すると、離婚理由によっては、一分一秒でも
早く別れたいと思うものです。

特に女性はその傾向が強く、慰謝料や財産分与を放棄してでも
離婚届に署名押印し、協議離婚を成立させてしまいがちです。

けれども、後になって冷静に考えてみると
離婚原因が明らかに夫にあったり、財産分与したいものがあったりと
後悔することが多いのが現状です。

協議離婚の場合、取り決めた内容が後々トラブルを招くことが多いのですが
離婚合意書に署名押印している場合、公正証書ほどの強制力はないにしても
調停や裁判では重要な証拠とみなされます。

そのため、後になって離婚合意書の内容を変更して
慰謝料や財産分与を請求することは困難となります。

つまり、きちんと公正証書を作成している場合は変更は
ほとんど不可能だということです。

ですから、いくら一刻も早く離婚を成立させたいと思っても
ひとりで判断せず、行政書士や弁護士などに相談することが大切なのです。

(関連記事)
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婚約破棄の慰謝料と損害賠償

結婚を控え、会社を退職した女性が相手から不当な婚約破棄を迫られた場合、
婚約破棄に対する慰謝料のほか、損害賠償も請求できます。

具体的には会社を退職しなければ得られたと考えられる給与です。

婚約は男女が将来結婚することを約束することであり、
それが正当な理由なく破棄された場合、慰謝料を請求できることは
よく知られています。

婚約破棄の原因、相手の収入、婚約期間などを元に決定されますが
婚約破棄はさまざまなケースが考えられますので一概には言えませんが
だいたいの慰謝料の相場としては50万円から200万円の間が多いようです。

さらに結納金や婚約指輪の金額によっても違いがあります。

また、精神的なダメージに個人差がありますので
相場にもかなりの幅が出るということです。

損害賠償としては、仕事を続けていた場合に得られた利益になりますが、
定年まで勤めた場合の全額を請求できるわけではありません。

一般的な常識の範囲内での請求となることが多く、
勤めていた会社の女性社員の平均勤続年数や平均結婚年齢などを
考慮して算出されます。

(関連記事)
婚約解消の損害賠償

愛人への慰謝料請求は認められるのか?

夫の不貞行為が離婚の原因であった場合、
愛人にも慰謝料の請求が認められる場合もあります。

ただし、相手が既婚者であることを周知した上での
関係でなければなりません。

この場合、妻は夫に対しても愛人に対しても
慰謝料が請求できるのです。

中には、愛人を半分脅すように慰謝料を請求したり
暴力を振るう妻もいるようですが、
この場合は妻のほうが恐喝や障害の罪に問われることになりかねません。

ですから、愛人に対してはさまざまな思いもあると思いますが
あくまでも冷静にすすめていくことが大切です。

また、妻だけではなく、子供に対しての慰謝料を
請求したケースもありますが、夫の不貞行為は妻の権利を
侵害しているものであって、子供とは関係がないと判断されます。

たとえ愛人と不倫、同棲していたとしても、夫の自覚次第で
子供には愛情を注ぐことも監護や教育をすることもできますので
子供への慰謝料は認められないことが多いようです。

ただし、夫が子供に教育や監護をしようとしているのに
愛人が妨害しているような場合には
もしかしたら、子供に対しても慰謝料が発生するかもしれません。

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別居後の恋愛と慰謝料

戸籍上、夫婦である以上、たとえ別居していても、
夫が他の女性と恋愛関係になった場合、浮気とみなされ、
慰謝料が請求できると考えられがちですが、
実は不貞行為かどうかを判断する際、夫婦関係が
破綻しているかどうかは重要なポイントになります。

たとえば、別居した時期がまだ夫婦に貞操義務があるときだった場合、
不貞行為とみなされ、慰謝料が請求できますが、
すでに夫婦関係が破綻していれば、慰謝料は0円という場合も
あり得るのです。

また、別居後の不貞行為か同居中からの不貞行為なのか
判断が難しいこともあります。

別居2週間で300万円の慰謝料請求もあれば
3ヶ月で0円というケースもあります。

中には別居前からの不貞行為なのに、別居後の不貞行為だと
言い張る場合もあるようですので、注意が必要です。

また、別居後の時間経過だけでは杓子定規に決められませんので
夫婦関係の破綻の有無については、慰謝料請求の
1つの判断材料にすぎません。

さらに別居していても夫婦関係が続いているケースも
稀にあるようなので、より判断が難しくなります。

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