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婚約解消の損害賠償

『結婚式1ヶ月前に彼の浮気が発覚!婚約解消で損害賠償請求ってできるの?』


結納の交わし、式場も予約しているなど婚約している事実が十分認められる場合には婚約解消の原因を作った彼に損害賠償の請求ができます。

請求の内容は以下の通りです。

1 物的損害賠償請求・・・結納返しの返還を求め物で贈った場合でも相当を請求することもあります。

2 精神的損害賠償請求・・・いわゆる慰謝料にあたるもので、だいたい100万円くらいが妥当です。しかし、あまりにも結婚式間近の場合には増額できることもあります。

その他、式場のキャンセル料や仲人さんへのお礼、婚約式の費用などのほか、彼女側が負担したものがあればすべて彼に請求することができます。

もし、彼が結納金の返還を求めてきたときには、返すのが一般的ですが、内容によっては
返還しなくてもていい場合もあります。

損害賠償請求は、140万円以下までは「簡易裁判所」に
訴訟を起こしますが、それ以上になると「地方裁判所」に
訴訟を起こすことになります。
 
ただし、口約束だけで婚約していたという物証がない場合には慰謝料がもらえないこともありますのでご注意を。

もしものときのためにメールや手紙など目に見える証拠を残しておくのがベターです。

いずれにしても、二股をかけるような男は結婚する前に本性がわかってよかったのかもしれません。

しかしそれでも納得できない事もあるかもしれませが、そんな時にでも気軽に電話相談ください


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