解決までの流れ・料金 - 大阪で離婚したい!離婚相談・協議書作成・慰謝料の悩みを解決します!

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離婚についてのお悩みを解決するまでに、以下の流れがあります。

1、まずは、電話でお問い合わせください。
電話:078-412-1241

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2、あなたの悩みの詳しい状況をお聞かせていただきます。

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3、ご相談いただいた内容をもとに、問題解決に必要な
費用等についてご提案いたします。

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4、内容をご確認いただき、着手金をお支払いください。

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5、入金確認後、電話・面談などで相談しながら書類を作成します。
相手と内容の合意があれば、その後離婚協議書作成となります。

注意点

お問い合わせは無料ですが、2回目以降の相談は有料となります。

料金について

ご相談
お問い合わせ 無料
二回目以降の電話相談(50分) 5,000円
当事務所での面会相談(50分) 5,000円
出張相談(50分)
神戸市東灘・灘・中央区・芦屋市・
西宮市の一部
10,000円(交通費別途実費)
出張相談(50分)
上記以外の地域
10,000円(交通費別途実費+移動時間×1,500円)
離婚コンサルティング
公正証書による離婚協議書作成 98,000円+実費
フルサポートパック
公正証書による離婚協議書作成+2週間相談無料
300,000円+実費
夫婦の共有財産が2千万円以上の場合 経済的利益の3%

離婚という個別性の高い問題です。
上記は参考としていただき、まずはお電話でお問い合わせください。

お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

松見法務事務所は 『行政書士』事務所です。

以下のことはご依頼いただいても対応できません。
ご了承願います。

1、裁判・調停の代行。
2、本人を代理する示談交渉、紛争処理の当事者本人を代理。
3、文書作成において、当事者の基本的合意事項以外のアドバイス。
4、法務局での登記申請等。
5、税金に関する相談や、税申告の当事者本人を代理すること。
6、その他関係諸法令・規則に抵触する行為一切。

これらの業務を行政書士が受任することは、関係法令(弁護士法・司法書士法・税理士法)に違反するため認められておりません。
お客様からのご依頼が、上記業務に該当する場合は、その受任できない根拠や事由を必ず説明いたします。

まずはお電話いただき不明なところは聞いていただければと思います。

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