離婚と相続の関係 - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム > 離婚と相続の関係

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

離婚と相続の関係

お久しぶりです。
神戸の行政書士の松見です。

さて、相続は離婚と違って、全ての人に関係してきます。
それは離婚した夫婦にもいずれ相続の発生がやってきます。
では離婚した夫婦に相続はどのような関係が出てくるのでしょうか?

相続の時に離婚した、夫や妻、及びその親族とは他人になりますので相続権も無くなります。

しかし夫婦の間に子供がいる場合は少し話が違ってきます。

離婚により夫婦が他人になったとしても、子供とは親子であり、第1順位の相続人であることに変りはありません。

離婚によりずっと親子が会っていない状況があっても、その親が亡くなった時、ある日突然その身内から相続の事について連絡が来る事もあります。

こういう場合、なにか相続手続きをする際には必ず話し合う必要がでてきます。

自分の親に相続が発生した場合など、離婚歴があるのか?子供が別にいるのか?
知らない方もおられ、手続きがスムーズに進まない事も良くあります。

離婚にしても、相続にしても手続きに関して、少しでも疑問があれば専門家に相談して、任せてみても良いかもしれません。


離婚や相続のご相談等をするなら

<電話番号>078-412-1241 <携帯>070-5509-1219


> 離婚悩みコラム


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。