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離婚と財産分与「対象外の財産」

離婚の際、財産分与の対象となるのは、
結婚後に夫婦が力を合わせて築いた共同の財産です。

ここで疑問に思われるのは、結婚前に一生懸命貯めた
自分の財産ですね。

結婚前の財産は、「特有財産」とよばれ、
財産分与の対象にはなりません。

つまり、結婚前に築いた財産については
財産分与の対象とはならないのです。

具体的には妻が嫁入り道具として持ってきた
家電や家具などは妻個人の財産になるのです。

また、たとえ結婚後であっても夫婦どちらかが相続した
両親の相続財産は特有財産となり、財産分与の対象外なのです。

けれども、女性の場合は結婚前の預貯金があったとしても
家計の穴埋めにまわしてしまって結局は
なくなっていることが多いようです。

ここで最も注意したのは、こっそり貯めた「へそくり」です。

女性は専業主婦になると自分の収入がなくなりますので
へそくりを楽しんでいる人も多いようですが、
残念ながらこれは夫婦の共同財産とみなされますので、
財産分与の対象になってしまいます。

(関連記事)
離婚と遺産相続との関係

離婚と財産分与「マイナスの財産」

離婚で財産分与をする際、必ずしも財産がプラスで
あるとは限りませんし、プラスだけ半分にしてマイナスはいらない
というわけにはいかないのです。

結婚後に夫婦で築き上げた財産に関しては、
プラスもマイナスも夫婦で半分というのが財産分与の基本です。

プラスの財産は、現金、預金、家財道具、有価証券、
不動産などです。

そして、マイナスの財産とは、たとえば家のローンや
妻が夫が借りた借金の連帯保証人になっている場合などです。

たとえ離婚してもローンはなくなりませんし、
借金もそのまま残ります。

ただし、夫がギャンブルなどで勝手に作った借金で
妻が連帯保証人になっていないものについては対象にはなりません。

夫婦ですから、連帯保証人になることは特別なことではありませんし、
そのときは離婚するなんて思ってもみないことですから
仕方がありません。

「離婚はしたものの、夫の借金を返すために働く元妻」の姿を
よくドラマなどで見かけますが、実際にもあり得るということを
しっかりと認識しておきましょう。

(関連記事)
サラ金の借金やパチンコが離婚の理由になるか?

離婚と財産分与「税金対策」

結婚20年以上の夫婦の場合、妻には住居用の財産に関して
2110万円(2000万円+基礎控除額110万円)までは
贈与税がかからないという特例があります。

「10年目のダイヤモンドより20年目の不動産」という言葉を
耳にしたことがあるという人も多いと思いますが
実はこの特例のことを指しているのです。

この特例は、相続税対策に利用されることが多く、
夫は自宅2000万円(+110万円)分を
妻の名義にしておくだけで贈与税なしで
財産を減らすことができるというわけです。

これは本来なら支払うべき相続税を減らせる
大きなメリットだといえるでしょう。

ただし、これには細かい条件がありますが、
最も必須条件なのは自分が住むための住居用であることです。

さらに婚姻期間中であることが必要ですので
離婚を考えている20年以上の夫婦の場合は
離婚する前に対策しておくのが賢明です。

離婚後の新しい生活のために、妻に2000万円の現金を
くれる夫はまずいないと思いますが
このような特例を利用すれば相続税対策になりますので
無駄な税金を払う必要がなくなります。

さらに細かい条件などもありますので
分からないときは税理士など専門家に相談してみましょう。

(関連記事)
離婚による財産分与や慰謝料にかかる税金

離婚と財産分与「不動産・住宅」

離婚の際、婚姻中に夫婦が築き上げた財産については
妻には最高1/2までは受け取る権利があります。

財産分与の対象となるのは、預金、不動産、退職金、
車、有価証券などになります。

実際にはこれらは夫が働いたお金を貯めたり、
買ったりしたものではありますが、
妻の協力があってこそできた財産です。

ですから、たとえそれらが夫の名義になっていたとしても
半分は妻の取り分なのです。

中でも不動産や現在住んでいる住宅については
どうすればよいのかわからない人も多いようですが、
これも財産分与するのが一般的です。

不動産に関しては、現在の時価で価値を算出し、
それを分割しますので割とすんなりといくようです。

けれども、住宅に関しては、さまざまなケースが
考えられますので知識として持っておくといざというとき便利ですよ。

住宅は夫婦どちらとも必要ないのであれば
売り払って現金に変えてから分割するのが簡単なのですが、
現実にはどちらかがそのまま住み続けることが多いようです。

ただし、ローンが残っている場合は注意が必要です。

ローンが残っているときは、売却してもマイナスになる
可能性もありますし、ローンを払い続けることを条件に
住宅をもらったとしてもその先払っていけるのかも
十分考えなくてはなりません。

中には、夫がローンを払い続け、妻が住むというケースもあります。

ですから、不動産分与に関しては、特にローンが残っている場合は
慎重に話し合うことが大切です。

(関連記事)
離婚する場合の住宅ローン

離婚と財産分与「預金・退職金」

離婚の際、財産分与を行いますが、夫名義の預金や夫の退職金については
夫のものになると思っている妻も多いようです。

知らないと損をすることもあるので是非知識として
知っておくことをおすすめします。

たとえ夫名義の預金であっても、それが婚姻中に
積み立てられたものであれば夫婦共同の財産となり、
財産分与の対象となります。

つまり、妻には1/2まではもらう権利があるのです。

同様に夫がもらう退職金に関しても通常は
1/2までは妻がもええます。

けれども、実際には半分ずつというように
すっきり支払われることは少なく、特にずっと専業主婦だった妻に
夫は半分も渡したくないと思っているようです。

また、婚姻生活が20年以内と短い場合も
同様に難しいかもしれません。

婚姻生活が20年以上あり、育児や介護などのため
働けなかったという専業主婦であれば、
退職金の半額を強く請求するとよいでしょう。

ただし、住宅ローンの返済がかなり残っている場合には
退職金を返済に充てる人も多いため、結局手元には
財産が残らないというケースもよくあることです。

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離婚する場合の退職金の分与


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