離婚悩みコラム - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

協議離婚 うまく進めるためには?

もともと考え方が違っていたり、合わないところがあるため
離婚を決意したわけですから、協議離婚を
円滑に進めるのは難しいかもしれません。

けれども、離婚することに合意したのであれば
不満などは多少残っていたとしても"最後の共同作業"として
うまく進められるようにお互い努力することが必要です。

ただし、基本的に相手は自分とは全く逆の考え方だと
思っておくのが賢明でしょう。

「相手も自分と同じ考え」という甘えは捨てなければなりません。

協議離婚で大切なことは相手の性格や今までの生活などを
振り返り、見つめなおすことです。

これからのことを考えるためには今までのことを
見つめなおすことはとても大切なのです。

実は、この作業をすることで思いがけない発見があり、
離婚を思いとどまる夫婦もいるくらいです。

協議離婚をすすめるときには、行き当たりばったりでは
決してうまくいきません。

まずは綿密な計画をたててみることをおすすめします。

離婚の切り出し方、話し合いのスケジュール、相手の出方に
合わせたこちらの出方のシミュレートまで
しっかり構想をたてておくといいですね。

夫婦の会話というよりは交渉に臨む気持ちで
感情的にならず冷静に対処することが大切です。

(関連記事)
離婚のこと、子供にどう伝える?

協議離婚 基本的な流れ

協議離婚は当事者同士の話し合いで始まり
話し合いで終わると言っても過言ではないほど、
とにかく話し合うことがとても重要になります。

協議離婚の話し合いはまず離婚の意思を
相手に伝えることからスタートします。

けれども、ここですんなり合意することは少なく、
時には言い争いになったり、けんかになったりすることを
覚悟しておく必要があります。

何とか合意したら、次はさまざまな条件について検討します。

条件というのは、慰謝料や財産分与、養育費、親権などであり、
離婚するにあたってのお金や子どもの問題などを
1つずつクリアにしていきます。
その際、内容を離婚協議書にしましょう。

条件に関しても合意できたら、いよいよ離婚届に夫婦共に
署名押印します。

このとき、成人2名の証人に署名押印してもらう欄があるので
身近な人にお願いしましょう。

一般的には両親や友人などが多いようですね。

離婚届は、夫婦が揃って提出に行く必要はなく、
どちらか一方が本籍または住所登録のある市区町村役場に提出し、
受理されれば離婚は成立です。

協議離婚は、離婚の中で最も費用と時間が節約できることや
お互いの合意がすべてなので離婚理由を特に公の場で
明確にしなければならないということはないことから
現在の総離婚件数の9割を占めています。

この割合は30年前から変わっていないというのですから
時代が変わっても離婚は合理的にしたいという人が
多いということでしょうか。

ただし、夫婦の合意で離婚が成立するぶん、
離婚後のトラブルも招きやすいといえます。

特に養育費や財産分与などお金に離婚条件に関しては、
必ず離婚協議書を作成して公正証書にして残しておくことが大切です。

分からないときには、行政書士などに気軽に相談してみましょう。

(関連記事)
離婚での公正証書作成の手数料について

協議離婚 意思を伝えるポイント

離婚の約9割を締める協議離婚ですが、
いざ離婚を決意したけれど、相手にどのように伝えたらいいのか
迷っている人も多いようです。

中には自分の気持ちの中だけで離婚の意思が固まると
すでに離婚話がすすんでいるかのように錯覚する人もいます。

相手に離婚話を切り出すとき、最も大切なのは
自分の気持ちがしっかりと固まっていること。

曖昧な気持ちでは相手に言いくるめられたり
変な誤解を招くことになりかねませんので
勇み足はNGです。

まず協議離婚の第一段階として、離婚の意思だけを伝えること。
条件等はその次の段階ですのでとりあえず
離婚したいということだけを簡潔に伝えましょう。

もちろん、離婚の意思を固めるまでの恨み辛みはあると思いますが
そこでダラダラと述べてしまうとただの夫婦喧嘩になりかねません。

ただし、相手からの「なぜ」「どうして」という疑問に対しては
きちんと答える義務がありますので返答は準備しておくことです。

相手が離婚なんて全く予想していなかった場合には、
1度では理解してもらえませんので
あせらずにまずは離婚したいという気持ちを
わかってもらえるように努力することです。

裁判離婚 費用の相場

裁判離婚になり、訴訟を起こす場合、
個人では難しいため、一般的には弁護士を代理人に立てて
裁判を行います。

裁判を起こすにあたっては、決められた金額の印紙や郵便切手、
戸籍謄本などのほか、必要な書類をそろえたり、
証人への日当、交通費など必要に応じて費用がかかります。

そして、これらの実費とは別に弁護士への報酬が
必要になり、これが最も大きな支出となります。

最初に着手金、終了後に結果報酬金が必要です。

金額は特に決まっていませんので
案件の難易度によって弁護士のほうで決定します。

だいたいの相場としては、着手金30~60万円以下、
報酬金として30~60万円以下となっています。

ですから、100万円前後は見積もっておく必要があります。

けれども、これだけの費用がかかりますので離婚したいけれど、
お金がなくて裁判を起こせないという人も少なくありません。

そんな場合には、一定の条件に合えば、日本司法支援センターが
費用を立て替えてくれることもあるので
困ったときには相談してみるといいですね。


 離婚の相談や離婚協議書の作成などを大阪、神戸でするなら

裁判離婚 申し立て方法

調停を数回重ねたけれどもまとまらず、
合意に至りそうもない場合は調停を取り下げるか
譲歩して続行し合意するかになります。

そして、調停を取り下げたけれども、
どうしても決着を付けたいときには
裁判を起こすしか道は残されていません。

それが裁判離婚であり、裁判によって
離婚するしかないという形で最終決着をつけるために行います。

裁判離婚の申し立ては、家庭裁判所に行います。

まず、訴訟や準備書面で離婚原因を主張し、
それを裏付ける証拠を提示する必要があります。

場合によっては、書面ではなく、証人を法定に召喚し
尋問が行われることもあります。

裁判ではほとんどの場合、裁判官は和解をすすめます。
合意に至る見込みがあれば話し合いが求められ、
訴訟上の和解によって離婚することが多いようです。

和解が成立すると裁判官が和解調書を作成し、
裁判は終了となります。

和解調書は判決書の効力を持っています。

和解成立の日から10日以内に「判決書謄本」と
「判決確定証明書」と一緒に離婚届を提出することで
晴れて離婚することができるというわけです。

けれども、裁判離婚には相当の覚悟が必要になります。

また、手続きに耐えられる条件や証拠、膨大な費用や時間が
かかりますし、必ずしも希望通りの判決が出るとは限りません。

ですから、感情的にならず、訴訟を起こす前には
本当に必要な裁判なのか、譲歩できるところはないのかよく考え、
各相談機関窓口に相談してみることが大切です。


《 前 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次 》


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。