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養育費の金額・期間の決め方

養育費については、夫婦が話し合い、金額といつまで支払うかという
期間を決めなければなりません。

養育費の額は夫婦それぞれの収入や所得、子供の年齢、教育費、
生活環境などを基本に話し合いによって決定します。

期間に関してはそれぞれ事情がありますが、
一般的には子供が高校を卒業するまで、大学を卒業するまで、
成人するまでなど、子供が就職して生活力をもてるまでと
考えられることが多いようです。

養育費は未成熟な子供に支払われるものであり
学生で収入がない子供や親の扶養を必要とする子供が該当します。

金額の相場としては子供1人に対して1ヶ月2~4万円くらいが
多く、長期間の支払いになりますので支払う側の生活も考慮して
決定しなければなりません。

たくさんもらいたいのはわかりますが、支払いが滞ってしまっては
意味がなくなりますので相手の経済力を考慮して
無理のない範囲で決定します。

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離婚後に養育費はいつまで支払うのが適当だと思いまか?

夫婦ともに親権を希望しなかったときは?

夫婦が離婚する際、子供がいる場合には必ずどちらかが
親権をとることになります。

相手に対しては愛情がなくなっても、子供は別。

やはり手放したくないのが本音でしょう。

そのため、親権をめぐって夫婦が子供を取り合うことも少なくありません。

けれども、中には残念なことに夫婦がどちらも親権を
とりたがらないケースもあるのです。

現在、日本の法律では夫婦が離婚する場合には
どちらかが親権者にならなければ離婚できないことになっています。

たとえば、両親がともに病気や経済的理由などで
どうしても子供を養育できない場合には、表面的にはどちらか一方が
親権者になることを決めた上で、両親以外の第三者が
「監護者」になることが可能です。

それは祖父母であったり、兄弟姉妹などの親族、
さらには児童福祉施設なども場合もあります。

さまざまな理由から、両親と一緒に暮らせない子供いますが、
何よりも子供の福祉を最優先で考えなければならず、
やむを得ず監護者に養育される子供も少なくありません。

(関連記事)
離婚後に、両親が親権を拒否したら?

養育費の支払い義務について

たとえ夫婦が離婚しても、親には子供を育てる扶養義務があります。

それは一緒に暮らしていなくても同様です。

養育費とは子供を健全に養育するために必要なお金であり
経済的な余裕や父親だからという理由で
支払わなければならないというものではないのです。

中には親権をもっていないから、子供に合わせてもらえないからという
理由で支払いを拒否する人もいるようですが、これは間違いです。

養育費はあくまでも離婚した相手ではなく、子供に対して
支払うものだということを認識しましょう。

また、養育費は「生活扶養義務」ではなく、経済的に苦しくしても
借金があっても必ず支払うべき「生活保持義務」にあたります。

ですから、きちんと支払い金額や期間が公正証書にしてある場合は、
相手に対して財産や収入を差し押さえることが可能です。

通常の差し押さえは給与の1/4までしか差し押さえできませんが、
養育費に限っては1/2までの差し押さえることができるのです。

公正証書がなければ、財産や収入の差し押さえができないので
支払ってもらえないかもしれません。

実は養育費の不払いや支払い遅延などは
約8割にものぼっているのが現状です。

ですから、離婚の際には慰謝料、財産分与と同様に養育費に関しても
しっかりと取り決めし、必ず公正証書を作成することをおすすめします。

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養育費Q&A その1

夫の子供を妊娠した浮気相手にだけ慰謝料を請求できる?

不妊治療を続けてきた夫婦の夫が浮気をして
相手が妊娠した場合、妻はかなりのショックを受けると思われます。

夫から離婚を要求されても、自分に子供ができにくい体質であること、
また、夫も子供を望んでいたことを考えると
身を引く妻もいるかもしれません。

その場合、夫に慰謝料を請求する気はないにしても
浮気相手にだけは慰謝料を請求したいと思うのも当然ですね。

夫と浮気相手、両方に慰謝料を請求することは多いのですが、
夫には請求せず、浮気相手だけに慰謝料を請求することも可能です。

慰謝料は本来、婚姻関係を破綻させる原因を作った人に対して
請求できるものであるので、当然、浮気相手にも請求できるのです。

ただし、相手の女性は妊娠していることから、
今後、産休や育休などで会社を休んだり、退職することも考えられ、
相手に慰謝料を支払う能力があるとは限りません。

ですから、離婚後の生活を確保するため、
浮気相手だけではなく、夫にも慰謝料請求をして、
財産分与もきちんと行うことが必要かもしれません。

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不倫相手から慰謝料を取れるか?

再婚と養育費

離婚後しばらくははきちんと養育費を払っていた夫が
妻の再婚を機に養育費を払わなくなるという話はよくあります。

けれども、たとえ夫婦が離婚したとしても子供と親の関係は
ずっと続くものであり、それは再婚したとしても変わるものではなく、
夫には原則的には決められた期間、養育費支払いの義務があります。

養育費は本来、妻ではなく子供に対して支払われるものなので
当然といえば当然のことですね。

ですから、再婚して再婚相手と養子縁組をしたとしても同様です。

まずは話し合いになりますが、それでもお互い納得できないときには
調停申し立てを行い、養育費についてきちんと取り決めます。

調停によって取り決められた内容に基づいて
相手が支払ってくれないときには履行勧告や履行命令を利用できます。

中にはそれでも支払ってくれない場合もありますが、
強制執行によって相手の財産や収入を差し押さえるという方法も行使できます。

ただし、元夫の経済状況から支払いが困難な場合や
再婚相手のほうがはるかに豊かである場合は
調停で養育費の減額が認められることもあります。

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