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祖父母に孫との面接交渉権はあるのか?

両親が離婚しても祖父母にとっては孫はかわいいもの。
時々は会いたいと思うのは当然です。

けれども、基本的には祖父母には面接交渉権はありません。

ですから、親権者が望まなければ、無理に子供と祖父母を
会わせる義務はないのです。

もし離婚の原因の一部が姑との確執であればなおさらです。

ただし、子供が祖父母と会いたがっていたり、
面接することが特に悪影響を与えないのであれば
認めてあげてもいいのかもしれません。

子供にとって祖父母は大切な存在であり、
学ぶべきことも多いため、子供が望むのであれば
負担にならない範囲で認めてあげるだけの柔軟な対応も必要です。

つまり、あくまでも祖父母の権利ではないので強制力はありませんが、
「会わせる」「会わせない」は親権者の考え方次第だということです。


(関連記事)
離婚後、相手が面会日以外に子どもに近づいてきたら?

子供が連れ去られたときは?

離婚の際、面接交渉権について話し合い、
お互いに納得していたとしても、やはり親にとっては可愛い子供です。

感情的になった相手が子供を連れ去ってしまうということは少なくありません。

子供を突然連れ去られたのですから、こちらもつい感情的になりがちですが、
ここはグッと我慢して、しかるべき手続きをとり
慎重に対応することが大切です。

大好きな両親の間で取り合いをされている子供の辛い気持ちを
考えると下手に動いて子供の心身に悪影響を与えないように
トラブルは最小限に抑えることです。

そのためには、法律を利用する方法と家庭裁判所に申し立てる
方法があります。

日本の法律では、親権者から勝手に子供を連れ去ることは違法であり、
それは「人身保護法」で定められています。

「人身保護法」の適用を地方裁判所に請求し、違法性が認められると
相手に「子供の引渡しを命じる判決」が下されます。

もし相手が判決に応じなければ、強制執行となり、
子供を連れ戻すことができるのです。

また、家庭裁判所に「子の監護に関する処分を求める調停」を
申し立てることもできます。

これは相手との話し合いになりますので、時間がかかりますが
お互いが納得するまで細かいところまで対応ができるというメリットがあります。

調停が不成立になって、たとえ審判が開かれたとしても
子供に悪影響を与えないと判断されれば、
子供は戻ってきますので、あわてることはありません。

(関連記事)
離婚での親権問題。子どもの引渡しで「人身保護法」が適用される場合

内縁関係の慰謝料・財産分与はどうなるの?

内縁関係とは籍は入れていないけれど、夫婦関係にある男女であり、
入籍していないこと以外は夫婦となんら変わりのない関係で
婚姻に準ずる関係と認識されています。

けれども、いくら内縁関係といっても普通の男女と同じですので
夫婦に離婚があるように、内縁関係解消もある得るのです。

内縁関係といっても籍を入れていた夫婦のように同居義務、貞操義務、
協力義務、扶養義務、婚姻費用分担義務があります。

ですから、相手の合意なしに一方的に内縁関係を解消しようとした場合は
「内縁関係の不当破棄」として法的保護を受けることができます。

つまり、不当な関係解消の場合は慰謝料、さらに夫婦共有の財産があれば
当然財産分与の請求も可能なのです。

そして、話し合いでお互いが納得できない場合は、
夫婦同様、家庭裁判所に調停を申し立てて、解決することになります。

(関連記事)
離婚?内縁関係と財産分与

不倫をした妻からの慰謝料請求ってアリ?

不倫をして家を出て行った妻が離婚の原因は
仕事仕事で家庭を顧みなかった夫にあるとして
慰謝料を請求するということは認められるのでしょうか。

普通の考えると不倫をした妻が慰謝料請求なんて・・・と
考えてしまいがちですが、実は妻が不倫をする前から
夫婦関係が破綻していた場合には夫が慰謝料を請求されることもあるのです。

ただし、夫が家庭を顧みなかったことが離婚の直接的な原因であると
認められた場合に限ります。

つまり、夫の有責性が認められた場合ということになります。

夫婦の話し合いで決着がつかない場合には
家庭裁判所に調停を申し立て、有責性の有無と程度を判断してもらい、
慰謝料の金額を決め手もらいます。

たとえば、妻の言い分が認められたとしても、妻の不倫の有責性が
強ければ、逆に夫から妻に慰謝料を請求できることもあるのです。

その際、妻に慰謝料支払い能力がない場合には、
財産分与と慰謝料をトータルに考えて、妻が受け取ることができる
財産分与の金額を減額することも可能です。

(関連記事)
離婚の基礎知識 有責配偶者からの離婚請求

夫の愛人に子供の分の慰謝料は請求できるのか?

夫の浮気が離婚の原因の場合、愛人が既婚者と知りながら
不倫を続けていたことがわかれば、慰謝料を請求することができます。

では、心身ともに大きな影響を受けた子供は
愛人に対して慰謝料を請求できるのでしょうか。

答えはNOです。

もちろん、幼少期における両親の離婚は子供の心身に
悪影響を及ぼすことは確かですが、愛人が直接子供に対して
傷つけるような気持ちや行為がない限り、請求はできません。

妻にしてみれば、夫婦の関係を壊された上、
子供にも大変な心配や苦痛を与えた愛人から慰謝料を取りたいと
思うのは当然かもしれませんが、それは無理なのです。

ただし、夫の浮気が原因で子供が心身に影響を及ぼし、
病院に通うようなことがあった場合は、
通院費用を養育費に上乗せして増額できますので
申し出ることが可能となります。

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慰謝料はどれくらいもらえるの? 浮気相手から


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