離婚での親権問題。子どもの引渡しで「人身保護法」が適用される場合 - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム > 離婚での親権問題。子どもの引渡しで「人身保護法」が適用される場合

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

離婚での親権問題。子どもの引渡しで「人身保護法」が適用される場合

離婚の際、子どもの親権の問題はとても重要です。

こじれた場合は家庭裁判所が中心となり親権を望む親から
調停の申し立てをうけて話し合いをすすめます。

それでもどうしても決着がつかない場合やどちらかの親が力づくで
幼い子どもを奪い去っていくことも少なくありません。

このような場合は最終手段である裁判にもちこまれ、
ここで判決を受けることになります。

ただし、これらの方法は時間がかかりすぎます。

ですから、緊急を要すると判断された場合に限り、審判前の保全処分として、
裁判所の判断で子どもを連れ去った親に子どもの引渡しを求めることができます。

しかし、この保全処分にしたとしても、やはりある程度の時間がかかることはいなめません。

そこで今すぐに何とかしたいという場合には、さらに迅速で強力な方法があるのです。

それが、地方裁判所または高等裁判所が管轄となって行う
「人身保護法による救済」であり、ここ数年非常に注目されています。

これは監禁されるなど体の不自由を奪われている人を一刻も早く
救うことを目的としており、緊急を要する場合に用いられます。

もちろん、子どもを奪っていった親が子どもを不当に扱ったり、
監禁しているというようなことは実際にはほとんどないと思います。

なので「人身保護法」を適用するほどではないと思われるかもしれませんが、
「拘束の違法性」と子どもの安全を第一に考えた場合の措置としては、
迅速性と実効性を兼ね備えているといえるでしょう。

(関連記事)
離婚後に、両親が親権を拒否したら?


> 離婚悩みコラム


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。