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離婚?内縁関係と財産分与

「いわゆる内縁の妻ですが、関係を解消しようと思っています。
 内縁関係でも財産分与はもらえますか?」


内縁とは、夫婦としての実態はあるものの、
籍を入れていない男女の関係のことをいいます。


内縁には2種類あり、1つは「重婚的内縁」です。
これは片方、または双方に法律上の配偶者がいるのに
別の人と夫婦同然に生活している場合です。


もう1つは、独身同士で入籍はしていないけれど、
周りが夫婦と認識するような関係です。
しかし、ほんの数ヶ月の同居では内縁関係とは認められるのは難しく、
この場合、数年は夫婦関係の維持が必要になります。


後者の場合、一方の浮気などが原因で別れるときは、
婚姻している夫婦同様、慰謝料や財産分与の請求ができます。
また、男性が死亡した場合には、遺族年金や年金分割も可能になります。


ややこしいのは、重婚的内縁の場合です。
内縁関係では、相続権だけは認められていないので、
いくら本妻よりも長い間、生活をともにしていたとしても
法律上、離婚していなければ、相続権は妻にありますので
内縁の妻には1円の相続権もないのです。


たとえ、遺言書に「内縁の妻に財産を譲る」と記載されていたとしても、
法律上、最低限の妻と子供の取り分を渡さなくてはいけません。


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