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離婚の基礎知識 有責配偶者からの離婚請求

離婚の理由はいろいろですが、その原因を作った人を
「有責配偶者」とよびます。

たとえば、浮気や不倫、愛人と生活している、
DVなどの暴力などがこれにあたります。

以前は有責配偶者から離婚を請求することはできず、
仮に別居が20年以上続いていたとしても
離婚は認められなかったのです。

けれども、そのような婚姻関係には意味がなく、
夫婦関係が破綻していれば、離婚を認めるべきという
積極的破綻主義が世界的にも浸透してきました。

そこで日本でも昭和62年に一定の条件はあるものの
有責配偶者からの離婚請求を認めることが決定しました。

一定の条件とは、別居期間が長いこと、未成熟子がいないこと、
相手側配偶者が離婚によって精神的、社会的、経済的に
過酷な状態におかれることがないことなどです。

ですから、離婚請求の際には、慰謝料や財産分与に関しても
きちんと提示する必要があります。

ただし、別居期間に関しては特にはっきりとしたきまりはなく、
一応5年以上は必要ですが、ただ別居期間が長いからといって
認められるわけではないのです。

また、高齢者の専業主婦で夫の年金に頼って生活していた場合、
離婚後の経済状態が苛酷になることが予想されますので
いくら別居期間が長くても離婚は認められません。

離婚の原因を作った方から離婚請求されるのは
何となく納得できないかもしれませんが、
必ずしも認められるわけではなく、ケースバイケースだということです。

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