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民法が定める離婚理由とは?その他

民法が認める離婚理由の5番目として「その他婚姻を継続し難い重大な事由」
というものがあります。

現実問題として離婚したいという理由は1つではないことが多く、
複雑に絡み合っている場合が多いのです。

たとえば、相手にギャンブル癖があったとしてもそれが離婚したい理由ではなく、
そのために簡単に借金してしまう安易な考え方や家庭を顧みないところなどが
性格の不一致に結びつくというわけです。

また、事業の失敗による借金はすぐに離婚が認められるとは限りませんが、
浪費癖による借金で生活費もままならないなど生活の支障をきたす場合は
「婚姻を継続し難い重大な事由」とみなされます。

最近問題になっているDVも「婚姻を継続し難い重大な事由」になります。
ただし、それを裏付ける証拠があるかどうかが非常に重要ですので、
医師の診断を受けたときにはカルテにDVであるという
記録を残してもらうといいですよ。

他にも性の不一致や嫁姑問題も場合によっては
「婚姻を継続し難い重大な事由」になります。

つまり、「婚姻を継続し難い重大な事由」はケースバイケースであり、
絶対という基準はないのが現状なのです。

自分の場合はどうか?という方は一度、
私のような行政書士や弁護士に聞いてみても良いかもしれませんね。


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