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不倫相手から慰謝料を取れるか?

離婚のとき、慰謝料請求というと不倫や浮気を思い出す人も
多いのではないでしょうか。

法的には「不倫」「浮気」とは言わず「不貞行為」といいます。
慰謝料請求が認められる不貞行為とは、具体的には
配偶者以外の異性と肉体関係をもつことです。

実は法律では夫婦には貞操義務があり、「配偶者以外の異性との
肉体関係を持たない義務」という義務があるのです。

また、夫婦の一方と肉体関係を持った第三者、いわゆる不倫相手は、
故意や過失がある場合、損害賠償義務があります。

ですから、不倫相手にも慰謝料の請求をされる場合もあるということです。
ただし、この場合、相手が既婚者であることを認識していたかどうかが
重要ですので、相手が全く既婚者であることを知らなければ
慰謝料請求は難しいと考えましょう。

いずれにしても、「デートした」「メールを頻繁にしている」
「キスをした」というだけでは不貞行為とはみなされません。
不貞行為で慰謝料を請求するのなら、肉体関係があったかどうかが
ポイントですので、それらを裏付ける証拠集めが大切です。

メールの内容やホテルの領収書などは必ず保管しておくことをおすすめします。

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