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親権者となった親が子どもを虐待している場合

離婚の際、親権問題でもめることは少なくありません。

いずれにしても、どちらかが親権をとり子どもを
引き取ることになりますが、もしその子どもが
児童虐待されていたらどうでしょう。

そんな親に子どもを預けておくわけにはいきません。
もう一方の親が子どもを引き取れる状況にあるのなら
一刻も早く家庭裁判所に申し立てを行います。

ただし、親権者変更の審判がでるまで時間がかかりますので
それまでは現在の親権者の親権を停止する必要があります。

すぐに「親権の一時執行停止」または「親権代行者選任」の
仮処分を申し立てます。

もちろん、親権をもっている親も黙っているとは思えませんので
離婚弁護士や行政書士など専門知識を持つ人に相談することをおすすめします。

万が一、もう一方の親に経済的に子どもを育てることが困難な場合には
児童相談所に相談すればとりあえず施設に入所させることもできます。

子どもの虐待問題は非常に深刻化していますので
離婚後も子どもの安全には目を見張りたいものです。

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