離婚悩みコラム - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

離婚とお金「慰謝料」「財産分与」「養育費」の違いとは?

離婚の際に発生するお金といえば「慰謝料」「財産分与」「養育費」の
3つが主なものになります。

中にはこれらの違いがよくわからないという人もいるかもしれません。

まず「慰謝料」というのは、過失による不法な行為によって
損害を受けた人が請求する損害賠償のことであり、
その中でもとくに精神的苦痛に対して請求されるものです。

つまり、離婚の慰謝料とは、離婚の原因になった不貞行為などに対して
精神的苦痛を受けたほうが請求するものになります、

慰謝料が請求できるのは離婚後3年後までです。

「財産分与」は、文字通り、夫婦共有の財産を分与するもので
損害賠償のような意味合いは全くありません。

ですから、離婚の原因を作った責任の有無とは
直接的な関係はないのです。

そして、「養育費」は離婚後、子供を引き取り養育していく元配偶者に
対して、もう一方の配偶者がその費用を分担して支払うものです。

これも財産分与同様、離婚の原因とは全く関係がなく、
最も重要なのは、養育費を受け取るのは子供であるべきところです。

離婚の際に支払われるお金については損得がないように
正しい知識を持つことが大切です。

(関連記事)
離婚の慰謝料と財産分与の違い

親権者とは?

夫婦に子供がいれば、離婚の際、必ず親権者を決める必要があります。

親権者とは、子供の「身上監護権」と「財産管理権」を
持つ人のことをいいます。

「身上監護権」とは、子供の身の回りのお世話や教育などを行い、
子供の身を守る役割を持っています。

「財産管理権」とは、子供の財産を管理して、子供に代わって
法的手続きを行う技毛と権利のことです。

よく、「親権」という漢字の意味合いから「親の権利」という風に
勘違いしている人もいるようですが、本来は親の責任や義務のことであり、
重要な役割を担っているのです。

子供が成人するまでは、婚姻中であれば夫婦が共に親権者になりますが、
離婚後は、どちらか一方が親権者となり、協議離婚では
親権者を決めなければ離婚はできないことになっています。

親権者は夫婦の話し合いで円満に決定されるのが最も理想的ですが、
難しい場合は家庭裁判所に申し立てを行い、調停または裁判で決定します。

(関連記事)
離婚する場合の子供の親権とは

離婚と財産分与「分与割合の相場」

離婚時の財産分与の割合は、基本的には財産形成への寄与度によって
判断されます。

それなら、夫の方が収入があるのでたくさんもらえるのかと
思う人も多いと思いますが、実際にはそうではありません。

専業主婦の場合は、財産形成に直接的な寄与はないかもしれませんが、
夫婦は共同体とみなされることから、分与も1/2となるのです。

ですから、現在では専業主婦も共働きも原則5対5とするのが
裁判所の考え方です。

そのうえで、職業の特殊性や双方が持ち出した原資の差などを考慮して
個別に調整しながら処理されていくのが一般的です。

また、共働き夫婦の場合も、収入の差は財産形成の寄与度には
あまり反映されず、1/2とななるようです。

さらに家業に従事していた場合も同様に5対5と
平等に分けられるのが妥当です。

もちろん、家業の内容によっては考慮されるべきところも
ありますが、その場合は個別に調整が行われます。

つまり、離婚時の財産分与は基本的には夫婦の収入に関係なく、
1/2ずつ分けられるというわけです。

出張費無料!離婚相談や公正証書による離婚協議書をつくるなら。

離婚と財産分与「財産の評価時期」

財産分与の際、現金などはいつでも評価に変化はありませんが、
不動産や株などについては、評価時期によって
財産にも変化が生じます。

裁判離婚の場合、最高裁判所では審議を終えた時が
財産を評価する時期だと設定しています。

これにあてはめると協議離婚では
離婚が成立したときが財産の評価基準時となります。

ただし、離婚が決定する前に別居をした場合は、少しやっかいです。

中には分与しなければならない配偶者が
別居後に財産を減らすということも少なくないのです。

そこで、「夫婦財産の清算」にあたっては、
その財産の評価時期は別居時までさかのぼることになっています。

もちろん、別居後にそれぞれが形成した財産については
財産分与の対象ではありません。

けれども、「扶養的財産分与」の場合は、
離婚後の財産状態の変化なども考慮する必要がありますので
離婚成立時が評価時期とするのが妥当です。

夫婦によってそれぞれ事情もあり、状況も異なりますので
一概には言えませんが、どちらかが損をすることがないように
慎重に進めていかなければなりません。

(関連記事)
離婚のときの不動産の財産分与

離婚と財産分与 名義変更が必要なもの

離婚時の財産分与の対象はお金や不動産だけではなく、
夫婦が結婚生活の間で形成した財産も含まれます。

その中には当然、家電製品や寝具、家具などの家財道具も
含まれます。

家財道具や家電製品の場合は、それを望んでいるほうが
現物でもらえばいいので簡単です。

また、ゴルフの会員権や定期預金、株、債権などは
換金して現金で分与します。

けれども、自動車や電話など、所有権や名義がついてくる場合には
それらの変更が必要になります。

そして、自動車をもらう場合は、ローンが残っているかどうかが
とても重要になのです。

ローンが残っている場合、支払い中の車の所有権は
ローン会社が持っているので、夫婦間の合意だけでは
簡単に車を譲れ渡すことはできないのです。

このようなときには、ローン会社、夫、妻の間で
債務権の変更や譲渡に関する手続きが必要になります。

(関連記事)
離婚のときの不動産の財産分与


《 前 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 次 》


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。