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離婚の慰謝料と財産分与の違い

慰謝料も財産分与も離婚の際、配偶者に対して
支払われるものではありますが、両者には違いがあります。

慰謝料とは離婚の原因を作ったほうが支払うべきものであり、
精神的苦痛を被ったことに対する慰謝を目的としています。

それに対して、財産分与は婚姻中に夫婦が協力して作った財産を
2人で分け合って清算するというものです。

たとえば、夫の浮気が原因で離婚が成立し、夫婦の預貯金は
すべて妻名義になっているとしたらどうでしょう。

この場合、慰謝料を払うのは夫で、財産分与をしなければならないのは妻となります。

ですから、慰謝料と財産分与は全く性質が異なるものと考えたほうがよさそうですね。

しかし、実際には、慰謝料と財産分与を一緒にして離婚時の支払いとしているケースも
少なくなく、子供がいればこれに養育費も加わります。

また、どちらも離婚後に請求することが可能ですが、
請求できる期間が異なりますので注意が必要です。

財産分与は離婚後2年を経過すると請求できなくなるのに対して、
慰謝料は通常、3年を経過すると請求できなくなります。


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