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離婚と財産分与「税金対策」

結婚20年以上の夫婦の場合、妻には住居用の財産に関して
2110万円(2000万円+基礎控除額110万円)までは
贈与税がかからないという特例があります。

「10年目のダイヤモンドより20年目の不動産」という言葉を
耳にしたことがあるという人も多いと思いますが
実はこの特例のことを指しているのです。

この特例は、相続税対策に利用されることが多く、
夫は自宅2000万円(+110万円)分を
妻の名義にしておくだけで贈与税なしで
財産を減らすことができるというわけです。

これは本来なら支払うべき相続税を減らせる
大きなメリットだといえるでしょう。

ただし、これには細かい条件がありますが、
最も必須条件なのは自分が住むための住居用であることです。

さらに婚姻期間中であることが必要ですので
離婚を考えている20年以上の夫婦の場合は
離婚する前に対策しておくのが賢明です。

離婚後の新しい生活のために、妻に2000万円の現金を
くれる夫はまずいないと思いますが
このような特例を利用すれば相続税対策になりますので
無駄な税金を払う必要がなくなります。

さらに細かい条件などもありますので
分からないときは税理士など専門家に相談してみましょう。

(関連記事)
離婚による財産分与や慰謝料にかかる税金

離婚と財産分与「不動産・住宅」

離婚の際、婚姻中に夫婦が築き上げた財産については
妻には最高1/2までは受け取る権利があります。

財産分与の対象となるのは、預金、不動産、退職金、
車、有価証券などになります。

実際にはこれらは夫が働いたお金を貯めたり、
買ったりしたものではありますが、
妻の協力があってこそできた財産です。

ですから、たとえそれらが夫の名義になっていたとしても
半分は妻の取り分なのです。

中でも不動産や現在住んでいる住宅については
どうすればよいのかわからない人も多いようですが、
これも財産分与するのが一般的です。

不動産に関しては、現在の時価で価値を算出し、
それを分割しますので割とすんなりといくようです。

けれども、住宅に関しては、さまざまなケースが
考えられますので知識として持っておくといざというとき便利ですよ。

住宅は夫婦どちらとも必要ないのであれば
売り払って現金に変えてから分割するのが簡単なのですが、
現実にはどちらかがそのまま住み続けることが多いようです。

ただし、ローンが残っている場合は注意が必要です。

ローンが残っているときは、売却してもマイナスになる
可能性もありますし、ローンを払い続けることを条件に
住宅をもらったとしてもその先払っていけるのかも
十分考えなくてはなりません。

中には、夫がローンを払い続け、妻が住むというケースもあります。

ですから、不動産分与に関しては、特にローンが残っている場合は
慎重に話し合うことが大切です。

(関連記事)
離婚する場合の住宅ローン

離婚と財産分与「預金・退職金」

離婚の際、財産分与を行いますが、夫名義の預金や夫の退職金については
夫のものになると思っている妻も多いようです。

知らないと損をすることもあるので是非知識として
知っておくことをおすすめします。

たとえ夫名義の預金であっても、それが婚姻中に
積み立てられたものであれば夫婦共同の財産となり、
財産分与の対象となります。

つまり、妻には1/2まではもらう権利があるのです。

同様に夫がもらう退職金に関しても通常は
1/2までは妻がもええます。

けれども、実際には半分ずつというように
すっきり支払われることは少なく、特にずっと専業主婦だった妻に
夫は半分も渡したくないと思っているようです。

また、婚姻生活が20年以内と短い場合も
同様に難しいかもしれません。

婚姻生活が20年以上あり、育児や介護などのため
働けなかったという専業主婦であれば、
退職金の半額を強く請求するとよいでしょう。

ただし、住宅ローンの返済がかなり残っている場合には
退職金を返済に充てる人も多いため、結局手元には
財産が残らないというケースもよくあることです。

(関連記事)
離婚する場合の退職金の分与

離婚と相続の放棄

離婚の際の財産分与は必ずしもプラスになるとは限りません。

マイナスの財産、つまり借金も存在するのです。

これは相続においても同様であり、配偶者が亡くなったとき
残された財産よりも大きな借金があれば、
それも相続することになるのです。

ですから、もしまだ正式に離婚しておらず
別居状態で配偶者が亡くなったときには
マイナスの相続もあり得るというわけです。

借金があることがわかっていて、はっきりと離婚の意思が
あるのであれば、早めに相続放棄してしまうという方法もあります。

また、離婚してしまえば、配偶者は相続人ではなくなりますが
子供はたとえ親が離婚しても相続人であることに変わりはありません。

プラスの財産なら大歓迎ですが、借金となると話は別です。

もし元配偶者のマイナスの財産の存在を
わかっているのであれば、子供に迷惑を掛けないためにも
相続開始後に早めに相続放棄の手続きをすることをおすすめします。

相続放棄の手続きは自分が相続人であると知ったときから
3ヶ月以内に行わなければなりません。

相続の問題は、複雑で難しいことも多いため
迷ったときには専門家に相談するといいですね。

(関連記事)
離婚と相続

離婚と相続

相続は離婚するしないにしても誰もが必ずいつかは
経験するものです。

また、自分が亡くなったときには子供が相続を経験することになります。

相続とは亡くなった人の財産を遺族が引き継ぐことです。

相続には優先順位もきちんと決まっていて、
夫婦の場合は夫、または妻が最優先の相続人となります。

けれども、これは婚姻関係にある場合のことで
離婚してしまうと元配偶者には相続権がなくなります。

もちろん、遺言があれば別ですし、たとえ離婚しても子供には
相続権が残ります。

子供には財産の1/2を受け取る権利がありますので
子供が1人なら1/2、2人なら1/4となります。

ただし、相続というものは、必ずしもプラスの財産だけとは限りません。

借金などのマイナス財産も相続することになりますので
親が亡くなって子供に多額の借金が降りかかるということも
ドラマの世界だけではなく、現実にもあるのです。

離婚にしても相続にしても不安や分からない事があれば
専門家に相談する方が良いでしょう。

また、しっかり書面にする事も大事です。

離婚協議書や、遺言書などちゃんと行政書士に相談、依頼して
書面化する事をお勧めします。

(関連記事)
離婚と遺産相続との関係


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