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離婚と相続

相続は離婚するしないにしても誰もが必ずいつかは
経験するものです。

また、自分が亡くなったときには子供が相続を経験することになります。

相続とは亡くなった人の財産を遺族が引き継ぐことです。

相続には優先順位もきちんと決まっていて、
夫婦の場合は夫、または妻が最優先の相続人となります。

けれども、これは婚姻関係にある場合のことで
離婚してしまうと元配偶者には相続権がなくなります。

もちろん、遺言があれば別ですし、たとえ離婚しても子供には
相続権が残ります。

子供には財産の1/2を受け取る権利がありますので
子供が1人なら1/2、2人なら1/4となります。

ただし、相続というものは、必ずしもプラスの財産だけとは限りません。

借金などのマイナス財産も相続することになりますので
親が亡くなって子供に多額の借金が降りかかるということも
ドラマの世界だけではなく、現実にもあるのです。

離婚にしても相続にしても不安や分からない事があれば
専門家に相談する方が良いでしょう。

また、しっかり書面にする事も大事です。

離婚協議書や、遺言書などちゃんと行政書士に相談、依頼して
書面化する事をお勧めします。

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