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協議離婚の最低2つの条件

協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚が成立することですが
その際、最低2つの条件があります。

まず1つ目は、夫婦共に離婚の意思があること。

そして2つ目はその意思に基づいて離婚届が作成、
受理されることです。

これら2つの条件さえクリアしていれば、
特に離婚の理由を第三者に明らかにする必要はないのです。

ですから、他人から見れば、離婚に至るほどではない些細なことや
納得しがたい理由であっても、本人同士さえ合意していれば
何も問題なく離婚できるというわけです。

ただし、協議離婚では、もう1つ、必ず決めなければ
ならないことがあります。

それは未成年の子供がいる場合の親権者です。

離婚届にも親権者を記載する箇所があり、
ここに記載がない場合は受理してもらえません。

ですから、子供がいる場合には、親権者を誰にするかという点に
ついても合意していることが3つ目の条件となります。

離婚の際には、これらのほかに慰謝料や財産分与など
決めるべきことはありますが、離婚届に記載する必要はないため、
たとえ決めていなくても離婚自体はできるというわけです。

(関連記事)
離婚届とは

離婚と財産分与「具体的な支払い方法」

離婚の時の財産分与を行う際の具体的な支払い方法については、
特に法律的に定められているわけではありません。

ですから、それぞれのケースごとに事情を考慮して
適切な方法を選ぶことになります。

けれども、実際には、財産分与では、現金支給がほとんどです。

現金は、最も明瞭で便利な方法であり、
分割払いもできますし、定期金という方法もできます。

定期金というのは、月額いくらと決めて支払うものですが、
定期金の場合、月額は決まっていても
いつまでという期限がはっきりと決められていないのです。

そのため、支払い総額が不明瞭であり、たとえば支払いが滞ったときに
残金いくらを一括で支払うようにという命令が下せないのです。

ですから、できるだけ短い期間で支払ってもらうか、
一括払いがおすすめなのですが、どうしても定期金支払いしか
できないという場合には公正証書に残しておくのが賢明です。

また、不動産などの場合は、その財産価値を評価して
分与相当額が現金で支払われることになります。

不動産を現物給与する場合は、所有権をすべて相手に譲り渡すか
共有部分を設定して相当部分を譲り渡すこともあります。

けれども、実際には住居や車などは一部分を分けることはできませんので
結局は財産価値を評価して現金での清算となるのです。

もちろん、中には、家具や家電を1つずつ分けるという
夫婦もいるかもしれませんが、これは現物給付にあたります。

離婚の時に財産を分ける時にはもめるかもしれませんが、
是非、行政書士に相談し離婚協議書を作成しながら
具体的に財産を分けていくのが良いと思います。

(関連記事)
離婚による財産分与とは

離婚と財産分与「扶養的財産分与」

離婚の際、夫婦どちらかが離婚によって経済的に
困窮するような場合、「扶養的財産分与」が
発生することがあります。

これは、夫婦の財産形成に対する寄与度による清算的財産分与や
補充的に扶養的要素が強い給付などの加算のことをいいます。

経済的に弱い立場、ほとんどの場合は妻のほうになりますが、
離婚後、ひとり立ちをしていくまでの援助として支給されます。

基準としては、自立の援助、高齢であること、病気、
子供の監護などになります。

再婚するまでや、就職するまでと一定の期間を設けて
支給され、支払いは現金で毎月いくらというふうに決められます。

支払いの期限に関しては3年程度という場合が多いようですが、
これは3年くらい経過するとお互いの生活に何らかの変化が
生じるためだといわれています。

ただし、精神的疾患を患っている場合など、
相手が自立するのが難しいときは、死亡するまで支払いを
命じられることもあるようです。

また、最近増えている熟年離婚の場合には、妻も高齢であり、
離婚後の自立が難しく、再婚の可能性も低くなります。

ですから、扶養的財産分与が認められることが多く、
その場合には、死亡するまでではなく、
平均寿命までの期間、支払い命令が出されることもあるようです。

(関連記事)
離婚で財産分与出来ない時の扶養的財産分与とは?

離婚と財産分与「対象外の財産」

離婚の際、財産分与の対象となるのは、
結婚後に夫婦が力を合わせて築いた共同の財産です。

ここで疑問に思われるのは、結婚前に一生懸命貯めた
自分の財産ですね。

結婚前の財産は、「特有財産」とよばれ、
財産分与の対象にはなりません。

つまり、結婚前に築いた財産については
財産分与の対象とはならないのです。

具体的には妻が嫁入り道具として持ってきた
家電や家具などは妻個人の財産になるのです。

また、たとえ結婚後であっても夫婦どちらかが相続した
両親の相続財産は特有財産となり、財産分与の対象外なのです。

けれども、女性の場合は結婚前の預貯金があったとしても
家計の穴埋めにまわしてしまって結局は
なくなっていることが多いようです。

ここで最も注意したのは、こっそり貯めた「へそくり」です。

女性は専業主婦になると自分の収入がなくなりますので
へそくりを楽しんでいる人も多いようですが、
残念ながらこれは夫婦の共同財産とみなされますので、
財産分与の対象になってしまいます。

(関連記事)
離婚と遺産相続との関係

離婚と財産分与「マイナスの財産」

離婚で財産分与をする際、必ずしも財産がプラスで
あるとは限りませんし、プラスだけ半分にしてマイナスはいらない
というわけにはいかないのです。

結婚後に夫婦で築き上げた財産に関しては、
プラスもマイナスも夫婦で半分というのが財産分与の基本です。

プラスの財産は、現金、預金、家財道具、有価証券、
不動産などです。

そして、マイナスの財産とは、たとえば家のローンや
妻が夫が借りた借金の連帯保証人になっている場合などです。

たとえ離婚してもローンはなくなりませんし、
借金もそのまま残ります。

ただし、夫がギャンブルなどで勝手に作った借金で
妻が連帯保証人になっていないものについては対象にはなりません。

夫婦ですから、連帯保証人になることは特別なことではありませんし、
そのときは離婚するなんて思ってもみないことですから
仕方がありません。

「離婚はしたものの、夫の借金を返すために働く元妻」の姿を
よくドラマなどで見かけますが、実際にもあり得るということを
しっかりと認識しておきましょう。

(関連記事)
サラ金の借金やパチンコが離婚の理由になるか?


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