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協議離婚 公正証書の作り方

協議離婚では取り決めた内容をしっかりと守ってもらうために
公正証書を作成しておくことが後々のトラブル回避のためには
大変重要になります。

公正証書とは、正式には「強制執行認諾約款付き公正証書」と
呼ばれるものです。

名前のとおり、もし相手が約束どおり、養育費や慰謝料などを
支払わなかった場合に法的に給料を差し押さえるなどの
強制執行ができる書類です。

公正証書は全国の公証人役場で作成できます。

夫婦が揃って公証人役場に出向き、公証人の前で
離婚に関する条件などの詳しい内容を伝えます。

このとき、協議離婚書や私的な契約書などがあれば
スムーズにすすめやすいのですが、なければメモなどを見ながら
口頭で伝えても構いません。

持参するものは身分を証明できるものとして、たとえば運転免許証や
パスポートなど写真付きで本人確認ができるものと
それぞれの印鑑証明書と実印です。

ただし、どうしても本人が出向くことができない場合には、
代理人を立てることが可能です。

代理人は本人からの委任状と印鑑証明書、実印、
身分を証明するものが必要になります。

夫婦で出向くのがどうしても嫌な場合は、たとえ代理人を立ててでも
公正証書は作成しておくことをおすすめします。

(関連記事)
離婚での公正証書はどこに行けばよい?

協議離婚 決めておくべきこと

協議離婚をすすめていく上でどうしても
決めておかなければならないことがいくつかあります。

たとえば、財産分与、慰謝料、養育費、親権者・監護者、
面接交渉、婚姻費用などです。

これらは、離婚が成立するかどうかには関係のないことでは
ありますが、離婚成立に向けて重要な手続きになりますので
話し合いの中できちんと決めておかなければなりません。

特に養育費や財産分与、慰謝料などについては、
誰が誰にいくら、いつ、どのような方法で支払うのかを
しっかりと確認しながら決めていくことが大切です。

ただし、きちんと決めてあったとしても、離婚届が受理されると
「そんな覚えはない」と養育費などを支払わない人もいるので
トラブル防止のためにも「離婚協議書」を作成することを
おすすめします。

けれども、「離婚に関する合意書」を作成しただけでは
たとえ約束が守られなかったとしても残念ながら
法的な執行力はありません。

そこで、公証人役場で「強制執行認諾約款付き公正証書」を
作成しておく必要があるのです。

この公正証書が作成されているかどうかで
離婚後のトラブル、特にお金に関するトラブルへの
対処の仕方が全く違ってきますので、多少お金がかかったとしても
必ず作成しておくべきなのです。

(関連記事)
離婚協議書とは

協議離婚 うまく進めるためには?

もともと考え方が違っていたり、合わないところがあるため
離婚を決意したわけですから、協議離婚を
円滑に進めるのは難しいかもしれません。

けれども、離婚することに合意したのであれば
不満などは多少残っていたとしても"最後の共同作業"として
うまく進められるようにお互い努力することが必要です。

ただし、基本的に相手は自分とは全く逆の考え方だと
思っておくのが賢明でしょう。

「相手も自分と同じ考え」という甘えは捨てなければなりません。

協議離婚で大切なことは相手の性格や今までの生活などを
振り返り、見つめなおすことです。

これからのことを考えるためには今までのことを
見つめなおすことはとても大切なのです。

実は、この作業をすることで思いがけない発見があり、
離婚を思いとどまる夫婦もいるくらいです。

協議離婚をすすめるときには、行き当たりばったりでは
決してうまくいきません。

まずは綿密な計画をたててみることをおすすめします。

離婚の切り出し方、話し合いのスケジュール、相手の出方に
合わせたこちらの出方のシミュレートまで
しっかり構想をたてておくといいですね。

夫婦の会話というよりは交渉に臨む気持ちで
感情的にならず冷静に対処することが大切です。

(関連記事)
離婚のこと、子供にどう伝える?

協議離婚 基本的な流れ

協議離婚は当事者同士の話し合いで始まり
話し合いで終わると言っても過言ではないほど、
とにかく話し合うことがとても重要になります。

協議離婚の話し合いはまず離婚の意思を
相手に伝えることからスタートします。

けれども、ここですんなり合意することは少なく、
時には言い争いになったり、けんかになったりすることを
覚悟しておく必要があります。

何とか合意したら、次はさまざまな条件について検討します。

条件というのは、慰謝料や財産分与、養育費、親権などであり、
離婚するにあたってのお金や子どもの問題などを
1つずつクリアにしていきます。
その際、内容を離婚協議書にしましょう。

条件に関しても合意できたら、いよいよ離婚届に夫婦共に
署名押印します。

このとき、成人2名の証人に署名押印してもらう欄があるので
身近な人にお願いしましょう。

一般的には両親や友人などが多いようですね。

離婚届は、夫婦が揃って提出に行く必要はなく、
どちらか一方が本籍または住所登録のある市区町村役場に提出し、
受理されれば離婚は成立です。

協議離婚は、離婚の中で最も費用と時間が節約できることや
お互いの合意がすべてなので離婚理由を特に公の場で
明確にしなければならないということはないことから
現在の総離婚件数の9割を占めています。

この割合は30年前から変わっていないというのですから
時代が変わっても離婚は合理的にしたいという人が
多いということでしょうか。

ただし、夫婦の合意で離婚が成立するぶん、
離婚後のトラブルも招きやすいといえます。

特に養育費や財産分与などお金に離婚条件に関しては、
必ず離婚協議書を作成して公正証書にして残しておくことが大切です。

分からないときには、行政書士などに気軽に相談してみましょう。

(関連記事)
離婚での公正証書作成の手数料について

協議離婚 意思を伝えるポイント

離婚の約9割を締める協議離婚ですが、
いざ離婚を決意したけれど、相手にどのように伝えたらいいのか
迷っている人も多いようです。

中には自分の気持ちの中だけで離婚の意思が固まると
すでに離婚話がすすんでいるかのように錯覚する人もいます。

相手に離婚話を切り出すとき、最も大切なのは
自分の気持ちがしっかりと固まっていること。

曖昧な気持ちでは相手に言いくるめられたり
変な誤解を招くことになりかねませんので
勇み足はNGです。

まず協議離婚の第一段階として、離婚の意思だけを伝えること。
条件等はその次の段階ですのでとりあえず
離婚したいということだけを簡潔に伝えましょう。

もちろん、離婚の意思を固めるまでの恨み辛みはあると思いますが
そこでダラダラと述べてしまうとただの夫婦喧嘩になりかねません。

ただし、相手からの「なぜ」「どうして」という疑問に対しては
きちんと答える義務がありますので返答は準備しておくことです。

相手が離婚なんて全く予想していなかった場合には、
1度では理解してもらえませんので
あせらずにまずは離婚したいという気持ちを
わかってもらえるように努力することです。


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