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裁判離婚 費用の相場

裁判離婚になり、訴訟を起こす場合、
個人では難しいため、一般的には弁護士を代理人に立てて
裁判を行います。

裁判を起こすにあたっては、決められた金額の印紙や郵便切手、
戸籍謄本などのほか、必要な書類をそろえたり、
証人への日当、交通費など必要に応じて費用がかかります。

そして、これらの実費とは別に弁護士への報酬が
必要になり、これが最も大きな支出となります。

最初に着手金、終了後に結果報酬金が必要です。

金額は特に決まっていませんので
案件の難易度によって弁護士のほうで決定します。

だいたいの相場としては、着手金30~60万円以下、
報酬金として30~60万円以下となっています。

ですから、100万円前後は見積もっておく必要があります。

けれども、これだけの費用がかかりますので離婚したいけれど、
お金がなくて裁判を起こせないという人も少なくありません。

そんな場合には、一定の条件に合えば、日本司法支援センターが
費用を立て替えてくれることもあるので
困ったときには相談してみるといいですね。


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裁判離婚 申し立て方法

調停を数回重ねたけれどもまとまらず、
合意に至りそうもない場合は調停を取り下げるか
譲歩して続行し合意するかになります。

そして、調停を取り下げたけれども、
どうしても決着を付けたいときには
裁判を起こすしか道は残されていません。

それが裁判離婚であり、裁判によって
離婚するしかないという形で最終決着をつけるために行います。

裁判離婚の申し立ては、家庭裁判所に行います。

まず、訴訟や準備書面で離婚原因を主張し、
それを裏付ける証拠を提示する必要があります。

場合によっては、書面ではなく、証人を法定に召喚し
尋問が行われることもあります。

裁判ではほとんどの場合、裁判官は和解をすすめます。
合意に至る見込みがあれば話し合いが求められ、
訴訟上の和解によって離婚することが多いようです。

和解が成立すると裁判官が和解調書を作成し、
裁判は終了となります。

和解調書は判決書の効力を持っています。

和解成立の日から10日以内に「判決書謄本」と
「判決確定証明書」と一緒に離婚届を提出することで
晴れて離婚することができるというわけです。

けれども、裁判離婚には相当の覚悟が必要になります。

また、手続きに耐えられる条件や証拠、膨大な費用や時間が
かかりますし、必ずしも希望通りの判決が出るとは限りません。

ですから、感情的にならず、訴訟を起こす前には
本当に必要な裁判なのか、譲歩できるところはないのかよく考え、
各相談機関窓口に相談してみることが大切です。

裁判離婚 必要な離婚原因とは?

離婚調停が不成立になると裁判によって決着をつける
「裁判離婚」を起こすことになります。

ただし、裁判離婚を行うには法律で定める離婚原因が
必要になります。

法定離婚原因は以下の5つです。

1) 不貞行為・・・浮気や不倫(夫・妻以外との肉体関係)

2) 悪意の遺棄・・・家に帰らない、生活費を入れない

3) 3年以上の生死不明・・・生存も死亡も証明できない

4) 回復の見込みのない精神病

5) 婚姻を継続しがたい重大な事由

不貞行為については、相手が事実を認めないことも多く、
決定的な証拠がなければ立証が難しいかもしれません。

また、2・4・5については程度の問題となりますので
必ずしも自分の主張が通るとは限りません。

現在のところ、離婚理由として圧倒的に多いのは
「性格の不一致」ですが、実は直接法律が定める離婚理由の中には
挙げられていません。

つまり、性格の不一致だけを理由に裁判を起こし、
離婚が認められるということはなく、
性格の不一致が原因で夫婦生活を続けられない、
もう修復が不可能であると認められて初めて
離婚原因になるのです。

他にも離婚原因として認められた理由としては、
日常的なDV、賭け事・酒乱・借金、暴力的な性交渉、
夫の両親との対立、過度の宗教依存、セックスレス
などがあります。

(関連記事)
判決離婚とは

審判離婚 申し立てと進め方

離婚調停を数ヶ月に渡り行ったけれど、
夫婦が合意にいたらず不成立になった場合は
基本的には離婚訴訟に移行します。

けれども、調停が不成立になった場合でも
裁判所が当事者の事情を考慮して
審判という形で解決するのが妥当だと考えたときには
審判離婚になることもあります。

審判離婚とは「調停に代わる審判」とよばれ、
家庭裁判所の審判によって離婚と判断されます。

ただし、全離婚件数の中ではごくわずかな割合です。

当然ですが、中には審判の結果に納得できないこともあり、
そんなときには審判告知から2週間以内に
「異議申し立て」を行います。

申し立てがなければそのまま審判離婚が
成立することになります。

審判は確定判決と同等の効力がある反面、
夫婦のどちらかが異議申し立ての書類を家庭裁判所に
提出することで審判の効力は簡単に失われます。

これが審判裁判が少ない理由ともいえるでしょう。

どうしても決着を付けたいときには
最終手段である裁判離婚へと持ち込まれます。

(関連記事)
審判離婚とは

離婚調停が成立・不成立したら

離婚調停を行い、夫婦双方が合意すると、合意事項を
調停委員が書面にして、調停成立、そして終了となります。

離婚を認める内容の場合には、調停を申し立てたほうが
調停成立の日から10日以内に夫婦の本拠地または
所在地の市区町村役場に離婚届けを提出しなければなりません。

万が一、10日を過ぎてしまうと3万円以下の
過料を請求されます。

反対に、数回にわたって調停を行ったけれど、
合意にいたらなかった場合、いたる見込みがない場合、
また、相手が調停への出頭を拒否し、今後も見込みがない場合などは
調停不成立として終了するか、取り下げることになります。

不成立のときは、調停による最終的な判断はされず、
さらなる解決手段である、家庭裁判所に離婚訴訟を
起こすことになります。

訴訟を起こすには、調停が不成立であることが必要条件となります。

そして、離婚調停中に調停の申し立てを取り下げる場合には、
申し立て人が家庭裁判所に取下書を提出します。

現在は、調停の最後の日に双方が離婚届に署名押印して
調停を取り下げることが多いようです。

実はこのように作成された離婚届は戸籍上は「協議離婚」と
同じ扱いになるのです。

戸籍に「調停離婚」と載ってしまうと争って離婚したと思われるため、
その配慮のためにこのような制度が設けられているようです。

(関連記事)
調停離婚とは


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