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サラ金の借金やパチンコが離婚の理由になるか?

「専業主婦の私がパチンコにはまり、サラ金にも借金をしています。
 夫から離婚を迫られていますが、もともとは夫の仕事が忙しく
 寂しさを紛らわすためでした。」

専業主婦の場合、お小遣いの範囲内でパチンコや競馬に出掛けるくらいなら
何の問題もありません。

また、少し多めに負けてしまい、消費者金融からお金を借りたけれど
翌月にはきちんと返したという程度なら許容範囲でしょう。

しかし、生活費を削ったり、貯金を崩してまで賭け事につぎ込んだり、
やめてほしいと頼んでもやめてくれない場合には
離婚原因として認められることもあります。

ただし、この場合、妻だけに非があるわけではなく、
夫が仕事にかこつけて帰りが遅く、いつも寂しい思いを
していたわけですから、もしかしたら夫が少し生活を改めるだけで
ギャンブル癖が治ることも考えられます。

反対に夫は家計を支えるために仕方なく仕事に打ち込んでいたのだとすれば
寂しいからといってギャンブルにはまってしまった妻側に非があると
みなされてしまうでしょう。

裁判では妻の反省の度合いも考慮されますが、
実際には「もうしない」といってまたギャンブルに手を出す人も
多いので難しいところですね。

妻側に非があるとして離婚が成立すると、当然慰謝料を払うのは妻になります。

しかし、夫婦で貯めた貯金などは財産分与の対象になりますので
妻の取り分と慰謝料を相殺することもできますので
弁護士等の専門家によく相談することをおすすめします。



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