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DV夫に居所を知られないために

暴力夫から逃げたいと思っていても転居する家のことや保険、
子供の学校のことなどいろいろ考えると心配で思い切れない人も多いようですね。

また、せっかく逃げ出しても居場所がわかれば
連れ戻されてもっとひどい目に遭わされることを懸念している人もいます。

通常、新住所で母子家庭への行政サービスを受けるためには
どうしてももとの住所の管轄自治体に転居届けを提出することになります。

そのため、転居したとしても元の住所票に転出先の住所が記載されてしまいます。

これをDV夫が見る事で転居先が知られてしまうのです。

ではどうしたらDV夫に新住所を知られないようにできるのでしょうか。

実は住民票を移さなくても一定の行政サービスを受けることができます。

DV被害者であることを証明できれば自分の収入だけで
生活保護を受けられることもあります。

実は生活保護や児童扶養手当は通称名や住民票所在地以外で受給できるのです。

ただし、平成16年のDV防止法が改正されたことで
「住民基本台帳法」も改正され、住民票の閲覧・交付に関しての
取り扱いも同時に改正されました。

これによってDV被害者から申し出があれば、加害者からの
住民票の閲覧・交付請求を拒否することができます。

さらに、加害者が他の人に成りすまして請求することも考えられるため
写真つきの証明書の提示による本人確認が徹底されています。

その他、銀行のATM、通帳、キャッシュカード、保険証などを利用すると
その明細から居所を知られてしまうこともありますので注意が必要です。

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