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DV夫から身を守る「保護命令」の申し立て手続き

DV夫から身を守る方法の1つ、「保護命令」は原則として
加害者である夫の居住地管轄の地方裁判所に申し立てます。

ただし、被害者がすでに配偶者暴力相談支援センターなどに
避難している場合などは、被害者の居住地管轄の地方裁判所、
または暴力がふるわれた地を管轄する地方裁判所に申し立てることになります。

申し立ては書面で行います。

内容としては、配偶者からの身体に対する暴力を受けた状況について
詳しく記載することになります。

この場合、配偶者からの更なる暴力によって身体に重大な危害を
うける恐れがあるかどうかがポイントです。

裁判所はこの申し立てを受けると、原則として加害者からも
話を聞くという手続きをしなければ保護命令を出すことはできません。

保護命令は加害者側にとってはかなり大きな制約を強いることになりますので
加害者側の言い分も聞いたうえで判断することが大切なのです。

ただし、加害者が指定した期日に裁判所に出頭しなかったり、
時間をかけることで被害者に危険が及ぶような場合には
直ちに保護命令を出すことが可能です。

保護命令が出されるとすぐに申し立て人の居住地を管轄する警視総監や
都道府県警察本部長に通知され、迅速な対応が行われます。


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