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離婚後の生活支援 「児童育成手当」

離婚後は母子家庭ではなく、父子家庭になる場合も少なくありません。

父子家庭への支援として「児童育成手当」があります。

これは父子家庭の子どもの健やかな成長を願って
支給される手当のことです。

支給の対象者は「18歳以下の母親がいない児童の父親」
「母親が重度の障害がある児童の父親」です。

ですから離婚後、子どもが18歳以下で父親と暮らすことになった場合は
支給対象になるかもしれません。

ただし、支給には所得制限があり、公的年金を支給されている人は
支給対象にはなりません。

手当てを受けるには市区町村の児童福祉課に相談して
規定の申請手続きが必要です。

父親の所得に応じて金額が決定され、第二子は月額プラス5,000円、
第三子以降はプラス3,000円となります。

母子家庭への手当てについてはよく知られていますが
父子家庭への支援があることも知っておくといいですね。

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