離婚後、公的な支援制度を利用するには? - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム > 離婚後、公的な支援制度を利用するには?

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

離婚後、公的な支援制度を利用するには?

離婚して妻が子どもを引き取り養育することになった場合、
「母子家庭」になりますね。

女性が子どもをかかえて生活していくのは決して楽ではなく、
仕事がみつからなかったり、十分な賃金がもらえなかったりと
なかなか厳しいのが現実です。

ですから、母子家庭になると公的な支援制度が利用できるのですが、
その前にしておかなければならないことがあります。

一般的な家庭では子どもは夫の扶養家族とされており、
それを会社に申告することで扶養控除を受けているはずです。

しかし、離婚して妻が扶養者になるのなら
できるだけ早く勤務先や市区町村に税金、健康保険などの
手続きをしなくてはなりません。

会社員の場合は、会社に離婚の届けを提出し、
「扶養控除等申告書」や子どもが扶養家族となったことを
届け出ることが必要です。

そうすれば、健康保険や税金の変更は会社が行ってくれます。

一方、専業主婦で仕事をもっていなかったのなら、
市区町村に自分と子どもの国民年金・国民健康保険加入の
手続きが必要になります。

しっかりと公的支援をうけるためにもこれらの手続きは
必ず行いましょう。

(関連記事)
離婚とお金


> 離婚悩みコラム


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。