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離婚後の生活支援 「児童扶養手当」

離婚後、父親と生計を共にしていない、いわゆる母子家庭の母親や
養育者に対して支給されるものに「児童扶養手当」があります。

これは、離婚後の生活の安定や児童の福祉の増進を図ることを
目的に支給されるものです。

手当てを受けることができる人にはいくつかの条件があります。

基本は「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童」を
監護している母親やその代理で児童を養育している人です。

児童扶養手当が支給されるのは、父母が離婚した児童だけではなく、
父母が死亡した児童、父母が重度の障害にある児童、孤児なども当てはまります。

手当ての額は児童数や母親の所得額に応じて決まってきます。

たとえば、子ども1人、母親の所得額が120万円、税の扶養親族が1人の場合、
41,880円-(1,200,000円-80,000円-570,000)×0.0184913=31,710円

ただし、母親や生活を共にしている扶養義務者の所得額によっては
規定額の全額が支給されない場合もあります。

また、父親からの養育費の80%は母親の所得として扱われます。

正しく申告して、母子家庭の不安を少しでも取り除くことが大切です。

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