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自分が有責配偶者の場合の別居について

離婚を前提に別居を始めた場合で、自分にその原因があるときは
原則として自分からの離婚請求は認められないことになっています。

未成年の子供がいたり、相手が経済的困難な状態にあれば
なおさら離婚請求が認められることは難しいでしょう。

有責配偶者というのは、別居や離婚の原因を作った人。

つまり、不貞行為やDV、悪意の遺棄などをした人ということです。

自分に責任があるにも関わらず、離婚を請求するというのは
やはり道理から外れています。

ただし、別居期間が同居期間よりも長い場合、子供が独立している場合、
すでに夫婦としての実態はなく婚姻生活の修復見込が全くない場合などは、
ケースバイケースではありますが、有責配偶者からの離婚請求が
認められることもあります。

あくまでも別居期間の長さだけで離婚が認められるわけではなく、
さまざまな環境や状況などを考慮されまてので
たとえ同じ年数の別居生活を続けた夫婦だとしても
離婚請求が認められるケースと認められないケースがあるのです。

いずれにしても、自分に別居や離婚の原因がある場合には
相手が合意しない限り、離婚は難しいといえるでしょう。

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