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熟年離婚と年金分割制度

熟年離婚が増加した背景には2007年4月に施行された
「年金分割制度」があります。

これは婚姻期間中に夫が支払った厚生年金は夫婦が
共同で支払ったものとみなされ、たとえ離婚しても年金支給の際には
話し合いの元、最大50%まで妻が受け取ることができるというものです。

分割の割合は必ずしも50%ではなく、その範囲内で
話し合いによって決定します。

夫婦の話し合いで分割割合が決まれば社会保険事務所に届出ます。

もし話し合いで合意できないときには、どちらかが調停を申し立て、
分割割合を決定することになります。

年金分割制度が施行される前は何十年も連れ添ったとしても
離婚すれば妻が離婚後にもらえる年金は「老齢基礎年金」のみだったので
離婚後の生活を考えるとなかなか離婚に踏み切れなかったのです。

けれども、この制度により離婚後の生活の見通しが立つことから
思い切って離婚に踏み切る妻も増えてきたというわけです。


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