離婚した時のために~年金分割の対象となる期間 - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム > 離婚した時のために~年金分割の対象となる期間

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

離婚した時のために~年金分割の対象となる期間

離婚した場合、平成19年4月以前は、元妻には夫が加入していたぶんの
厚生年金が1円ももらえませんでした。

けれども、年金に関する大改正によって、婚姻期間に応じて
最高1/2まで妻が受け取ることができるようになったのです。

別居期間があったとしても夫婦である限りは婚姻期間の中に含まれます。

分割されるのは、夫、たまは妻が加入していた厚生年金で
さらに夫婦であった期間に応じての支給となります。

中には年金分割を夫の年金すべての1/2の支給だと思っている人もいますが
これは間違いなのでご注意ください。

たとえば、夫婦共に30歳で結婚し、離婚したのが55歳であれば、
分割の対象になるのは、婚姻期間である25年間となります。

これは、婚姻期間中は厚生年金の1/2を妻が納めたとみなされるためです。

もし、妻も働いており、厚生年金に加入していた時期があれば
それも分割の対象となります。

この場合、支給は2人の分を足して最高1/2となり、
万が一、妻のほうが高ければ、逆に年金が減ってしまうことも
十分考えられるというわけです。

分割請求は離婚後2年以内に行います。
これはまだ年金支給が始まっていなくても可能です。

手続きは、お互いが合意の上で分割割合を定め、
社会保険庁に請求することになります。

離婚したら、必ず年金分割の手続きも同時に行うようにしておくと安心です。

(関連記事)
熟年離婚の増加と年金分割


> 離婚悩みコラム


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。