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離婚理由 婚姻歴の詐称

相手が初婚と偽って実はバツ一だったことが後になってわかった場合、
結婚を無効、または離婚することができるのでしょうか。

現在、日本の法律では、婚姻の無効が認められるのは
財産目当てで異性に近づき、結婚を迫ったり、
短い周期で婚姻と離婚を繰り返すなど結婚詐欺と認めらた場合です。

けれども、特に金品の要求などがなく、すでに結婚していて、
実質的に夫婦生活を送っている場合などは現時的に難しいかもしれません。

ポイントはこれが離婚理由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」に
あたるかどうかなのですが、婚姻歴の詐称だけで離婚するのは厳しいのが現状です。

たとえば、それが今後の婚姻生活に大きな影響を及ぼすと思われたり、
婚姻生活を継続できない理由になるときには認められる可能性もあります。

転籍した場合、新しい戸籍が作られ、その際、すでに戸籍から除外された
元妻や夫については記載されないのが一般的ですので
相手がバツ一かどうかは、言葉だけで信じるしかないのです。

けれども、転籍と離婚歴は別であり、たとえ転籍しても離婚の事実は残りますので
どうしても気になる人は除籍謄本を取得するという方法もありますよ。

以前の本籍地の役所で調べれば離婚歴もすぐに明らかになるはずです。

疑わしい場合には、結婚後にトラブルになるよりも
きちんと調べて納得することをおすすめします。

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