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内縁関係の慰謝料・財産分与はどうなるの?

内縁関係とは籍は入れていないけれど、夫婦関係にある男女であり、
入籍していないこと以外は夫婦となんら変わりのない関係で
婚姻に準ずる関係と認識されています。

けれども、いくら内縁関係といっても普通の男女と同じですので
夫婦に離婚があるように、内縁関係解消もある得るのです。

内縁関係といっても籍を入れていた夫婦のように同居義務、貞操義務、
協力義務、扶養義務、婚姻費用分担義務があります。

ですから、相手の合意なしに一方的に内縁関係を解消しようとした場合は
「内縁関係の不当破棄」として法的保護を受けることができます。

つまり、不当な関係解消の場合は慰謝料、さらに夫婦共有の財産があれば
当然財産分与の請求も可能なのです。

そして、話し合いでお互いが納得できない場合は、
夫婦同様、家庭裁判所に調停を申し立てて、解決することになります。

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