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姑が離婚の原因 慰謝料請求はできるのか?

夫の不倫などで愛人に対して慰謝料の請求ができるのと同じように
姑との不仲が離婚の直接的な原因になった場合、
基本的には姑に対しても慰謝料の請求は可能です。

これは姑だけではなく、配偶者の親族の場合も同様です。

ただし、この場合、離婚の原因が本当や姑や親族に
あるのかどうかが大きな争点となります。

ですから、慎重に調査がすすめられ、さまざまな観点から判断されます。

また、当事者同士では感情的になってしまうことが多いため、
調停などの公の場を利用するのが一般的です。

そのとき、有効なのが、メモや日記です。

たとえば、いつだれにどんなことを言われたとか、
どんなことをされたなど、細かく日記のようにつけておくと
それが証拠として有効になることもあります。

嫁姑問題は毎日の積み重ねですので、後で説明するのは
難しいことから、気付いたときにメモや日記をつけておくことは
とても大切です。

ただし、姑側から「嫁のしつけ」といわれれば、
それがいじめやいびりであるという判断が難しく、
嫁姑問題で慰謝料を払わせるのは非常に困難なのが
現状です。

そしてこの場合、夫の態度も大きく関わってくるため、
さらに難しくなってきます。

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