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愛人への慰謝料請求は認められるのか?

夫の不貞行為が離婚の原因であった場合、
愛人にも慰謝料の請求が認められる場合もあります。

ただし、相手が既婚者であることを周知した上での
関係でなければなりません。

この場合、妻は夫に対しても愛人に対しても
慰謝料が請求できるのです。

中には、愛人を半分脅すように慰謝料を請求したり
暴力を振るう妻もいるようですが、
この場合は妻のほうが恐喝や障害の罪に問われることになりかねません。

ですから、愛人に対してはさまざまな思いもあると思いますが
あくまでも冷静にすすめていくことが大切です。

また、妻だけではなく、子供に対しての慰謝料を
請求したケースもありますが、夫の不貞行為は妻の権利を
侵害しているものであって、子供とは関係がないと判断されます。

たとえ愛人と不倫、同棲していたとしても、夫の自覚次第で
子供には愛情を注ぐことも監護や教育をすることもできますので
子供への慰謝料は認められないことが多いようです。

ただし、夫が子供に教育や監護をしようとしているのに
愛人が妨害しているような場合には
もしかしたら、子供に対しても慰謝料が発生するかもしれません。

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