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離婚後の出産トラブル この子誰の子?

現在、婚姻中に妊娠した子供は夫の子供とみなされます。

たとえ、夫が単身赴任中でも、別居中でも
夫婦関係が全くなかったとしても戸籍上は夫の子供として
取り扱われるのです。

ですから、前夫との親子関係を否認する必要がある場合には
夫から摘出否認の手続きをしてもらわなければなりません。

申し出がされると、まずは調停からはじまり、
当事者の間で合意すると、家庭裁判所が事実関係を調査し、
調停委員の意見なども聞いた上で、正当であると判断されれば
審判が行われます。

家庭裁判所では通常はDVD鑑定を行うのが普通です。

検査は口腔細胞を採取し、綿棒で頬の内側を10回ほどこすります。

また、離婚後300日以内に生まれた子供も前夫の子供とみなされるため、
摘出否認の手続きが必要になります。

この手続きは前夫が子供の誕生を知った時点から
1年以内と決められていますので、忘れずに行いましょう。

もし、1年を過ぎてしまった場合は、裁判で争うことになり、
摘出否認訴訟だけではなく、親子関係不存在確認訴訟も
合わせて提訴することになり、かなり時間もかかり
ややこしくなります。

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