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離婚後、女性にのみ6ヶ月の再婚禁止期間があるのはどうして?

女性が離婚するとさまざまな不利益がありますが、
「再婚禁止期間」も現在改正が待たれる議案の1つです。

これは女性は離婚後、6ヶ月間再婚できないという規制です。

民法では女性は離婚しても300日以内に誕生した子どもに関しては
前の夫の子どもと推定されるのです。

また、再婚後、200日以内に誕生した子どもは後夫の子どもとされるのです。

つまり、離婚後すぐに再婚して子どもが生まれた場合、
前夫と後夫のどちらも父親の可能性があるため、このような制度が設けられたのです。

ただし、この規定には例外があります。

たとえば、離婚の際、女性が妊娠しており、離婚後に出産した場合には
明らかに前夫の子どもと推定されますので6ヶ月を待つことなくいつでも再婚可能です。

また、離婚した夫婦がよりを戻して再婚する場合、高齢で妊娠不可能な場合、
さらに夫が3年以上行方不明で離婚が成立した場合も同様です。

しかし、これらは女性にのみ適用される規制であることから意義も多く、
平成19年からは再婚禁止期間を100日に短縮するよう改正が求められています。

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