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離婚と相続の放棄

離婚の際の財産分与は必ずしもプラスになるとは限りません。

マイナスの財産、つまり借金も存在するのです。

これは相続においても同様であり、配偶者が亡くなったとき
残された財産よりも大きな借金があれば、
それも相続することになるのです。

ですから、もしまだ正式に離婚しておらず
別居状態で配偶者が亡くなったときには
マイナスの相続もあり得るというわけです。

借金があることがわかっていて、はっきりと離婚の意思が
あるのであれば、早めに相続放棄してしまうという方法もあります。

また、離婚してしまえば、配偶者は相続人ではなくなりますが
子供はたとえ親が離婚しても相続人であることに変わりはありません。

プラスの財産なら大歓迎ですが、借金となると話は別です。

もし元配偶者のマイナスの財産の存在を
わかっているのであれば、子供に迷惑を掛けないためにも
相続開始後に早めに相続放棄の手続きをすることをおすすめします。

相続放棄の手続きは自分が相続人であると知ったときから
3ヶ月以内に行わなければなりません。

相続の問題は、複雑で難しいことも多いため
迷ったときには専門家に相談するといいですね。

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