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慰謝料はどれくらいもらえるの? 婚約破棄

離婚ではなく、結婚の約束、つまり婚約を破棄された場合も
慰謝料を請求することができます。

婚約とはもともと結婚の予約のようなものであり、
それを破ればペナルティがあるのは当たり前のことですし、
相応の責任も発生するわけです。

ですから、商品を買ってお金を払ったのに
商品を渡さないというのと基本的には同じなのです。

ただし、相手に婚約破棄についての責任がある場合に限りますので
両方に責任がある場合には認められません。
また、婚約破棄された原因が自分にある場合も当然、認められません。

婚約破棄には、婚約を破棄された精神的苦痛や婚約にかかわった損害、
周囲の人間関係など、多くの問題を含んでいますので
慰謝料の金額もさまざまです。

とりあえず、婚約していたことをきちんと証明する必要があります。
口約束だけでももちろん婚約は成立しているのですが、
それだけでは証明することは難しいでしょう。

たとえば、結納を交わした、婚約指輪を贈った、
実家に挨拶に行ったなど、外から見える行動や実績があれば証明できます。

婚約の場合はあくまでも「予約の不履行」となりますので
「期待権の侵害」となり、離婚による精神的慰謝料と比べると
金額的には低額になります。

けれども、女性が結婚するために会社を辞めてしまった場合は
少しやっかいです。
再就職して収入が減った場合には差額を計上することが
可能かもしれませんが実際にはその先、もし結婚するときに
同じ選択をしないとも限らないことから、あまり期待はできません。

ケースによりますので一概にはいえませんが
だいたいの相場としては、30万円~200万円くらいの間となっています。

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