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離婚理由になる? 妻の浪費

妻が夫の知らない間にブランドもののバッグや洋服、エステにはまってしまい、
ついにはサラ金にも手を出すことは少なくありません。

何とかやりくりして返済できるうちはいいのですが、
借金の督促状や取り立てが家にも来るようになることで
夫にもばバレてしまうことが多いようですね。

これは離婚理由として認められますが、問題は借金です。

通常、夫婦の場合、生活必需品を買ったり、支払いをする場合、
妻は夫の許可をいちいちとる必要はありません。

これは法律でも夫婦は日常家事に関する行為については
互いに代理権を持つと定められているからです。

さらに夫婦は相手が独断で行う日常生活に関する買い物や支払いに関して
連帯責任を負うことが義務付けられいています。

けれども、このように家庭の収入や生活レベルと
あまりにも分不相応な買い物や浪費、ギャンブルでできた借金にまで
連帯責任はありません。

ですから、取り立てが夫のところにまでしつこく来る場合は
その旨をはっきりと伝えるべきです。
その上で警察や監督行政庁に刑事告訴や行政処分を申し立てることができるのです。

万が一、別居になった場合は、これ以上妻にクレジットカードを
使わせないように早めに解約手続きをしておくことをおすすめします。

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