ご存知ですか?離婚調停前置主義とは? - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム > ご存知ですか?離婚調停前置主義とは?

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

ご存知ですか?離婚調停前置主義とは?

日本では離婚裁判をいきなり起こすことはできません。

離婚裁判は必ず離婚調停を経て行うという決まりがあり、
これを「離婚調停前置主義」と呼んでいます。

つまり、離婚調停が不成立に終わっていることが
裁判ができる条件なのです。

そのため、弁護士に依頼したところ、最初から離婚調停を不成立にして
裁判に持ち込もうとする人もいるようですが、これは問題外です。

裁判になることで費用と時間がかかりますので、
できれば調停で終わらせるのが理想的です。

また、裁判と変わらない効力を持つ、強制執行ができる調停調書という書類も
作成できるため、よほどのことがない限り、裁判まですすむ離婚は少なく、
現在のところ、全体の1%ほどにとどまっています。

そもそも離婚調停前置主義というのは、家庭のことは家庭内での話し合いで
決着をつけたいという実に日本的な発想から生まれたものです。

離婚はデリケートな問題ですので、やはりいきなり裁判で争うよりも
話し合いによって解決するのが平和なのかもしれませんね。


(関連記事)
離婚の基礎知識 離婚にかかる時間と費用


> 離婚悩みコラム


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。