国際離婚 子供の問題はどこの法律に従うの? - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム > 国際離婚 子供の問題はどこの法律に従うの?

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

国際離婚 子供の問題はどこの法律に従うの?

国際離婚の際、お互いの本籍国に協議離婚制度があれば
それほど難しい問題はありません。

しかし、子供がいる場合は別です。

親権や監護権などをめぐる解釈は国によってさまざまですので
どうしても夫婦間だけでは解決できない場合もでてきます。

その場合、最終的には裁判所を介して判断されることになりますが
どこの国の法律に従うのか迷うところですね。

基本的には子供の本国法、または子供の常居所地法になりますが、
実際には子供と夫婦の裁判を行う場所が同じになることがほとんどです。

子供の問題は年々複雑化しており、国際離婚の場合、国をまたいで子供の奪い合いや
養育費の未払いなど深刻なケースも増えています。

また、一方の親が強引に子供を連れ出したり、相手との接触を拒否したりという
ケースもあるようです。

現在のところ、日本の行政当局では、親権や養育費についての裁判所命令を
強制的に執行できないというのが現状です。

また、面接交渉権についても子供が日本にいる場合には日本の面接交渉権が
適用されますが、相手国にいる場合にはその国の法律が適用されるため、
日本とは全く違う内容となる場合もあります。

いずれにしても、相手の本籍国の法律、特に子供に関する部分は
よく調べるか、専門家に相談することをおすすめします。

(関連記事)
国際離婚の場合 どこの法律に従うの?


> 離婚悩みコラム


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。