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離婚と税金「固定資産税」

固定資産税とは土地や建物など不動産を所有している場合、
それぞれの市町村に収めなければならない税金のことをいいます。

その場合、1月1日時点に不動産を所有している人に対して課税されます。

ですから、離婚の際の財産分与では固定資産税を支払うことも
十分考慮して土地や建物を分けることが大切です。

明確に決めていないと当然1月1日時点で所有者となっている側に
請求がきますので後から相手に支払ってほしいと頼んでも
受け入れられない場合もあります。

固定資産税の税率は一律であり、課税標準額に対して1.4%であり、
実際の売買価格ではなく、課税標準額という評価額で計算されます。

評価の査定は3年ごとに評価替えされ、査定後は3年間にわたって適用されます。

ただし、住宅用目的の不動産の場合は軽減税率の適用が
受けられることもありますので知っておくと便利です。

離婚の際には、後々もめないためにも固定資産税のある程度計算して
どちらが何年間払うのかなどを細かく決めて、
きちんと書面にして残すといいでしょう。

わからないときは迷わず専門家に相談することをおすすめします。

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離婚のときの不動産の財産分与


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