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離婚の際に決めた親権者が亡くなったとき

離婚の際、親権者を決めて子どもを引き取り養育していたけれど
その親権者が亡くなってしまうこともあります。

その場合、親権はどうなってしまうのでしょうか。

普通に考えると親権者ではないもう一方の親が
親権者になればいいのでは?と思う人も多いと思いますが、
実際には法律上それは無理なのです。

「親権者の不在の場合は後見が開始する」と定められており、
この「後見」とは子どもの財産を管理したり世話をしたり
することをいいます。

元の親権者が遺言などを残して後見人を指定している場合は別ですが、
一般的には親族が家庭裁判所に請求して後見人を選任します。

以前は後見開始後の親権者変更は認められていませんでしたが、
最近では認められるようになりました。

その場合、生存しているほうの親からの申し立てが
行われることが多いということですね。

親権者と監護者が別々だった場合は監護者がそのまま子どもを養育するので
特に問題はありません。

しかし、親権者が監護者を兼ねていた場合には
複雑な状況に陥ることが多いようですのでまずは
離婚弁護士や行政書士に相談するといいでしょう。

どんな状況でも子どもの環境を第一に考え、
できるだけ生活の変化やストレスなどの負担を
かけないように解決したいものです。

(関連記事)
離婚する場合の子供の親権とは



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