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離婚届けを勝手に提出されないための秘策

お互い離婚に同意すると、慰謝料や養育費、財産分与などについての話し合いが
まとまる前に離婚届に署名押印だけしておくということはよくあることですね。

しかし、その離婚届けを相手に預けておいた間に勝手に離婚届けを
提出されてしまうことも少なくありません。

また、一度は離婚届に署名押印はしたものの、気が変わって
離婚する気がなくなったという場合もありますね。

そんなときは、相手に勝手に離婚届を提出されても
役所が離婚届を受理しないようにしてもらうことができます。

「不受理申出書」という書類を役所に提出しておけば、たとえ相手が離婚届を
出しても受け付けてもらえないのです。

ただし、この申出書は有効期限が提出後6ヶ月間と決められていますので、
6ヶ月過ぎてもまだ問題が解決していない場合には再度「不受理申出書」を提出することでさらに6ヶ月延ばすことができます。

その後も期限が切れるたびに提出すれば何度でも期限を延ばすことが可能です。

その間に離婚に関する話し合いがまとまった場合には、
「不受理申出取下書」を提出して、晴れて離婚届を提出することになります。

悪質な場合には、自分が離婚届に署名押印していないのに
勝手に偽造されて提出されてしまう場合もありますので、
念のため、心配なときにはあらかじめ「不受理申出書」を提出しておけば安心ですよ。


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