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離婚による養育費の引き下げや支払い延期の申し立て

離婚の際には定期的な収入が見込まれていても
いきなり会社をリストラされたり、収入が激減することが
ないとは限りません。
まして、仕事がなくってしまったら養育費を払いたくても
実際問題として払えなくなるのも当然です。

しかし、家庭裁判所や公正証書によって養育費をきちんと決めてある場合、
収入が減ったからといって、一方的に金額を下げることはできません。

離婚時と状況がかわり、養育費の支払いが苦しくなったときは、
家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立て、
養育費の金額を決めなおしてもらわなければなりません。

ただし、申し立てをしたからといって必ずしも減額が
認められるとは限りません。

再婚によって扶養する家族が増えたり、リストラなどで
大幅に収入が減った場合など明らかな事情がある場合は
減額が認められる可能性が高いでしょう。

しかし、申し立てをしてから決着がつくまでに要する時間は平均すると
早くて3ヶ月ほど、遅い場合は半年もかかってしまいますので、
わざわざ調停を申し立てるより仕事を見つけるほうがいいのかもしれません。

仕事が見つかるまで相手が支払いを待ってくれることもありますが、
その場合も支払いが再開されれば、それまでの未払い分も請求されますよ。


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