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離婚後に相手が養育費を支払ってくれない場合どうしたら良い?

養育費は離婚するときには「きちんと払おう」と思っている人でも
離れて住んでいるうちに責任感や義務感が薄れてしまうことは少なくありません。

まして、再婚して新しい家族ができればなおさらでしょう。

ですから、養育費をきちんと支払ってもらうためには、
個人的な約束書きではなく、「強制執行認諾約款付きの公正証書」を
作成しておくことが大切です。

協議離婚以外の調停離婚や審判離婚、和解離婚、裁判離婚の場合は
それぞれ調書や判決文が残りますのでそれらの強制執行力があります。

しかし、協議離婚の場合には、相手の「払う」という言葉を信じたために
支払ってもらえなくなることも十分考えられますので
多少お金がかかったとしても公正証書は必ず作成することをおすすめします。

それでも相手が支払ってくれないときには、支払いの請求が可能です。

公正証書があれば、特に裁判をしなくても給料の差し押さえなどの
強制執行ができます。
しかも、2004年の法改正によってそれまでは過去の滞納分しか
差し押さえができなかったものが、1回の申し立てで過去の滞納分と
相手に定期収入があれば将来の差し押さえも可能になりました。

また、2005年からは家庭裁判所で養育費の支払いを決定した場合に限り、
支払いを怠ったときには1日あたり1000円の制裁金の支払いを
命じてもらうこともできるようになりました。

とりあえず、養育費を口約束だけで決めていた人は、
家庭裁判所に申し立てをして金額を決めてもらうといいでしょう。



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