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嫁姑バトルの末の離婚でも慰謝料はもらえるの?

「結婚当初から夫の姑と同居していますが、姑のいじめがひどく、
 夫にもたびたび訴えてきたのですが、相手にしてくれませんでした。
 離婚を決意しましたが、離婚の直接の原因である姑から慰謝料はとれますか?」

基本的には夫婦生活を円満にしていく義務は配偶者にありますので、
この場合、夫が妻と姑の間がうまくいくように調整したり、
必要であれば、別居を提案することもできたはずです。

しかし、妻が再三訴えたにもかかわらず何も努力をしなかったとなると
当然夫からは慰謝料をとることができます。

しかし、いくら直接の離婚原因になったとはいえ、姑から慰謝料をとるのは
かなり難しいといえるでしょう。

なぜなら、姑からうけたいじめや仕打ちを証明しなければならないからです。

たとえば、姑が嫁の悪口を近所に言いふらし、
そのせいで精神的ダメージをうけ、精神科に通ったとなると
その診断書が必要ですし、近所の方からの陳述書もとらなければなりません。

もし仮に証明できたとしたら、そのいじめの程度にもよりますが、
100万円くらいの慰謝料が期待できます。

さらによほどの悪意が証明できた場合なら200万円くらいまでは
請求できるでしょう。

しかし、考え方の違いや生活習慣のずれなどの場合には
姑側が「いろいろと指導してあげた」と言ってしまえばそれまでとなりますね。

また、最近では、姑のいじめではなく、嫁側のいじめも深刻化しているようです。
寝たきりの姑の食事を作らなかったり、介護を放棄したり、
姑が精神的苦痛を訴えるケースも増えているということです。


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