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協議離婚と行政書士

離婚にはいくつか種類がありますが、約9割を占めているのが協議離婚です。

協議離婚は、離婚理由にかかわらず、夫婦間の合意があれば
成立するもので、合意さえあれば自由に離婚することができるものです。

裁判所の関与がないため、法的離婚原因は問われず、
第三者から見れば些細なことだったり、そんなことで・・・と思うような
原因だとしても問題なく離婚できます。

ただし、協議離婚では子どもがいる場合、夫婦のどちらかが親権者に
なる必要があるので、離婚の際には必ず決めておかなければなりません。

協議離婚は成立しても親権者でもめるケースも少なくありません。

離婚届には親権者を記載する欄がありますので
親権者をはっきりしないままの離婚は認められません。

もちろん、協議離婚の場合、突発的な感情だったとしても離婚届を提出してしまえば
離婚できるので、後で後悔する人もいるようです。

後で後悔しないためには、一度冷静になってみることが大切です。

一人で考え込まずに信頼できる周りの人に相談したり、
専門家に話を聞いてもらうだけでも気持ちが整理できるものです。

そんなとき、頼りになるのが行政書士です。

弁護士に相談するのは気がひけるという人には
まずは気軽に相談できる行政書士に話を聞いてもらい
専門家としてのアドバイスを受けるのがおススメです。

行政書士であれば、必要なら離婚協議書や公正証書の作成なども
依頼できまるので安心ですよ。

離婚相談や離婚協議書・公正証書を神戸、大阪で作成したいなら。。。


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