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離婚協議書の作成について

夫婦が離婚するとき、後々のトラブルを回避するため、口約束だけではなく、
離婚協議書を作成するケースが増えています。

しかも、夫婦が自ら作成するケースが多いようですが、
これが後でトラブルになり、結局、行政書士に相談にくることも少なくありません。

もちろん、口約束だけよりも離婚協議書として書面で残すことは大変よいことなのですが、やはりきちんとした形で残すことをおすすめします。

自分たちで作成すれば、費用はかかりませんが、
内容が不十分だったり、法律に反する場合など
あいまいなものが多く、たとえば、裁判になったときには証拠能力が
ないものとみなされてしまうこともあるのです。

書き方等に決まりはなく自由ですし、どんな紙でも問題ないのですが
行政書士のところに相談に来る人の離婚協議書を見せてもらうと
必要事項がきちんと書かれていなかったり、めちゃくちゃな内容だったりと
かなりひどいものも多いようです。

そこで、離婚協議書作成のプロである行政書士などの専門家に
多少のお金がかかっても依頼することをおすすめします。

内容を他人に教えるのが不安な人もいるかもしれませんが、
行政書士には法律によって秘密を守る秘守義務がありますので
たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはないので安心です。

電話による無料相談を受け付けている行政書士事務所も多いので
まずは気軽に相談して、信頼できる行政書士を見つけることです



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