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離婚した場合の不動産の住宅ローン

「貯蓄はマイホーム購入にあてたため、財産分与する現金がありません。
 どうすればいいですか?」

夫婦で作った貯蓄をマイホーム購入にあてて、離婚時に手元に現金が
残っていないということは少なくありません。
そんなときは、不動産分与や分割払いが考えられます。

ただし、不動産の場合、ローンがまだ残っている場合は注意が必要です。
もちろん、ローンの残金を現金で一括返金できれば、
ローンなしの分与が可能なので、最もいいのですが
そのようなケースはあまりないようです。

多いのは、不動産を売却してローンを返済し、残った現金を分ける場合と
ローンつきでどちらかが住み続ける場合です。

この後者、ローンつきで住み続ける場合で名義人の夫ではなく、
妻が住み続ける場合は少し複雑になります。

登記自体は比較的簡単に変更できるのですが、
銀行のローンの名義を収入のない妻に変更できない場合があります。
また、夫が払い続けるのであれば、ちゃんと払ってくれるのか不安ですし、
妻が払えなくなれば、名義人である夫に請求が及びます。

ですから、トラブルを避けるためにもローンつきの財産分与は
あまりおすすめできません。

一方、分割払いによる支払いの場合は、相手の生活に保証がないため、
できめだけ短期間で支払いが完了できるようにするのが妥当です。

相手が失業したり、再婚したりとさまざまな変化が予想されますので、
できれば1~2年、長くても5年以内には完了したいものです。

そして、確実に支払ってもらうためには、公正証書を作成しておくと安心です。
公正証書には法的な強制執行力がありますので、
最悪の場合には相手の給料を差し押さえることも可能ですよ


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